社会福祉士 過去問
第34回(令和3年度)
問66 (低所得者に対する支援と生活保護制度 問66)

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 問66(低所得者に対する支援と生活保護制度 問66) (訂正依頼・報告はこちら)

生活保護法上の保護施設に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護施設は、救護施設、更生施設、宿所提供施設の3種類に分類される。
  • 救護施設を経営する事業は、第二種社会福祉事業である。
  • 特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができる。
  • 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。
  • 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生業扶助を行うことを目的とする保護施設である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。」です。

選択肢1. 保護施設は、救護施設、更生施設、宿所提供施設の3種類に分類される。

保護施設は、救護施設・更生施設・授産施設・宿所提供施設・医療保護施設の5種類です。

選択肢2. 救護施設を経営する事業は、第二種社会福祉事業である。

救護施設は、第一種社会福祉事業です。また医療保護施設は、第二種社会福祉事業です。

選択肢3. 特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができる。

特定非営利活動法人は、保護施設を設置することはできないとされています。

選択肢4. 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。

救護施設とは、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設です。

選択肢5. 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生業扶助を行うことを目的とする保護施設である。

更生施設とは、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設です。

参考になった数156

02

正解は「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。」です。

選択肢1. 保護施設は、救護施設、更生施設、宿所提供施設の3種類に分類される。

不適切です。保護施設は「救護施設」「更生施設」「宿所提供施設」「医療保護施設」「授産施設」の5種類に分類されます。

選択肢2. 救護施設を経営する事業は、第二種社会福祉事業である。

不適切です。救護施設を経営する事業は、第一種社会福祉事業に含まれます。

選択肢3. 特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができる。

不適切です。保護施設は社会福祉法人または日本赤十字社が認可を受けた上で設置する事が可能な施設であり、特定非営利法人は設置する事が出来ません。

選択肢4. 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。

適切な内容です。

選択肢5. 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生業扶助を行うことを目的とする保護施設である。

不適切です。更生施設は生業扶助ではなく、生活扶助を行う施設です。生業扶助は、就職するために必要な知識や技術を習得し、自立した生活が送れるようにする事を目的に行われるものを言います。

参考になった数40

03

正解は 「救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。」です。

選択肢1. 保護施設は、救護施設、更生施設、宿所提供施設の3種類に分類される。

保護施設は、「救護施設」、「更生施設」、「授産施設」、「宿所提供施設」、「医療保護施設」の5種類に分類されます。

選択肢2. 救護施設を経営する事業は、第二種社会福祉事業である。

救護施設を経営する事業は、第一種社会福祉事業です。

第二種社会福祉事業は、医療保護施設を経営しています。

選択肢3. 特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができる。

特定非営利活動法人は、保護施設を設置することができません。

選択肢4. 救護施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設である。

記載のとおりです。

選択肢5. 更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生業扶助を行うことを目的とする保護施設である。

更生施設は、身体上又は精神上の理由により養護及び生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする保護施設です。

参考になった数36