社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問44 (福祉行財政と福祉計画 問3)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問44(福祉行財政と福祉計画 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 地方公共団体の事務は、自治事務、法定受託事務、団体委任事務、機関委任事務の4つに分類される。
- 児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
- 社会福祉法人の認可事務は、法定受託事務である。
- 生活保護の決定事務は、団体委任事務である。
- 児童福祉施設の監査事務は、機関委任事務である。
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この過去問の解説 (3件)
01
地方公共団体が行う事務に関して、「自治事務」と「法定受託事務」の具体例を整理しておきましょう。
地方公共団体の事務は「自治事務」と「法定受託事務」に分類されます。かつての「団体委任事務」「機関委任事務」は廃止されています。
児童扶養手当の給付事務は法定受託事務です。
社会福祉法人の認可に関する事務は法定受託事務です。
生活保護の決定に関する事務は法定受託事務です。
児童福祉施設の監査事務は自治事務です。
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02
法定受託事務は、第一号法定受託事務と第二号法定受託事務の二つに分かれています。
第一号法定受託事務は「法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」と定められています。
第二号法定受託事務は「法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの」と定められています。
自治事務は「地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの」を指します。
✕ 地方公共団体の事務は「自治事務」と「法定受託事務」です。団体委任事務と機関委任事務は1999年に廃止されました。
✕ 児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務です。
〇 選択肢の通りです。
✕ 生活保護の決定事務は、法定受託事務です。
✕ 児童福祉施設の監査事務は、自治事務です。
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03
1999年の地方分権一括法で「自治事務」と「法定受託事務」の二本立てに再編され、旧“委任事務”は廃止された点をまず押さえ、各事務がどちらかを判別します。
×
1999年の地方分権一括法施行以降、「自治事務」と「法定受託事務」の2分類に整理され、団体委任事務・機関委任事務は廃止されました。
×
児童扶養手当は国の制度に基づき市町村が国の事務を受託して行うため、法定受託事務にあたります。
〇
社会福祉法人の設立認可は、国の法律(社会福祉法)に基づき都道府県等が国の事務を受託して行う法定受託事務です。
×
生活保護の決定も国が定める制度を市町村が行う法定受託事務であり、団体委任事務という区分は現在存在しません。
×
機関委任事務も同じく廃止済みです。
児童福祉施設の監査は、法律に基づき都道府県などが国の事務を受託して行う法定受託事務に該当します。
自治事務:地域独自に処理する事務(例:市道の維持、地域文化振興など)。
法定受託事務:国の法律に基づき地方が受託して行う事務(例:戸籍事務、生活保護決定、社会福祉法人認可など)。
この二分類を軸に考えると、試験で問われやすい「旧・機関委任」「団体委任」といった言葉はすべて廃止済みと覚えておくと迷いません。
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