社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問31 (社会保障 問4)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問31(社会保障 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 基礎年金の給付費の3分の2を負担する。
- 年金生活者支援給付金の費用の2分の1を負担する。
- 介護保険の給付費の2分の1を負担する。
- 児童扶養手当の費用の3分の1を負担する。
- 生活保護費の2分の1を負担する。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会保障の給付に要する費用負担の割合は、制度ごとで異なります。「公費」とひとくくりにせず、国・都道府県・市町村などが負担する割合についても覚えておくようにしましょう。
✕ 国は基礎年金の給付費の2分の1を負担しています。
✕ 年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、全額国の負担となっています。
年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の人に対して、生活の支援を図る事を目的として、年金に上乗せして支給するお金の事を言います。
✕ 介護保険の給付費のうち、国が負担しているのは全体の4分の1です。
〇 選択肢の通りです。令和5年4月1日から現行の割合が適用される事となりました。
✕ 生活保護費のうち、国が負担している割合は4分の3です。
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02
社会保障給付に係る費用の負担割合についての問題です。
費用負担割合は制度ごとに異なります。また国の負担だけではなく、都道府県、市町村の負担割合についても確認しておきましょう。
誤り
基礎年金の給付費は、国が2分の1を負担します。
誤り
年金生活者支援給付金の費用は、国がすべて負担します。
誤り
介護保険の給付費については、国が4分の1を負担します。
正しい
記述の通り、児童扶養手当の費用については、国が3分の1を負担します。
誤り
生活保護費は、国が4分の3を負担します。
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03
正解は、「児童扶養手当の費用の3分の1を負担する。」です。
不適切です。基礎年金は、国が負担する割合を2分の1にする仕組みが基本です。3分の2ではありません。
不適切です。年金生活者支援給付金は、支給に要する費用を全額国庫が負担すると定められています。2分の1ではありません。
不適切です。介護保険は、財源全体でみると公費と保険料が半分ずつですが、国だけで2分の1を負担するわけではありません。国の負担はおおむね4分の1程度という整理になります。
適切です。児童扶養手当は、手当の支給に要する費用のうち、3分の1を国が負担し、3分の2を都道府県などが負担すると定められています。
不適切です。生活保護の保護費は、国が4分の3、地方自治体が4分の1を負担する仕組みです。
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