社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問34 (社会保障 問7)
問題文
〔事例〕
Aさん(55歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前、国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず、Aさんは、現在、単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問34(社会保障 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Aさん(55歳)は配偶者のBさんと離婚した。Aさんは離婚以前、国民年金の第三号被保険者及び健康保険の被扶養者であった。二人の間に子はおらず、Aさんは、現在、単身で暮らしている。離婚時に年金分割の手続きは済ませている。
- 離婚前は、Bさんが、Bさん自身の厚生年金保険料に加えて、Aさんの国民年金保険料を納付していた。
- Aさんは、離婚前に被扶養者の認定を受けていた健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- Aさんは、離婚の前後を通じて、介護保険料を市町村から直接徴収されている。
- Aさんは、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金を、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できない。
- Aさんは、国民年金保険料の納付猶予制度を利用することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
本設問では「被扶養者であったAさんが離婚した」事によって活用できる制度が変更になった点が重要なポイントです。Aさんの離婚前後の家族形態や、元夫のBさんに扶養されていた点なども押さえておく必要があります。
✕ 第三号被保険者の保険料は、厚生年金保険の財源から支払われているため、BさんがAさんの分の国民年金保険料を全て納付していたわけではありません。
✕ 任意継続被保険者になれるのは、その保険の加入者のみです。AさんはBさんの健康保険の被扶養者であったため、Bさんと離婚した後に任意継続被保険者となる事ができません。
✕ Aさんは離婚する前にBさんの被扶養者だったため、Bさんが加入している健康保険組合の40歳以上65歳未満の被保険者全体の介護保納付金から介護保険料が支払われていた事となります。よって、離婚前はAさんが介護保険料を直接徴収された事はありません。
〇 選択肢の通りです。年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を分割し、それぞれ自分が支払った保険料にする事ができる制度です。年金分割できるのは厚生年金部分のみであり、国民年金の年金保険料分の分割はできません。
✕ 国民年金保険の納付猶予制度が利用できるのは、20歳以上50歳未満の人です。Aさんは55歳のため、対象になりません。
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02
各社会保険制度の利用にあたり、この事例において離婚がどのように影響するのか考える必要があります。事例を注意深く読み解くようにしましょう。
誤り
Aさんは離婚以前、国民年金の第三号被保険者であったと記されていますが、国民年金の第三号被保険者は、自身で保険料を納付する必要がありません。これは第二号被保険者が全体で負担しているためです。
誤り
健康保険の任意継続被保険者制度は、健康保険の被保険者を対象にしている制度です。離婚後にAさんが健康保険の任意継続被保険者にはなることはできません。
誤り
Aさんは離婚前、Bさんの健康保険の被扶養者でした。介護保険の2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)であるAさんの保険料は、Bさんの介護保険料の中に相当分が含まれていたため、離婚前にAさんが介護保険料を直接徴収されたことはありません。
正しい
離婚した際に当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができますが、分割した年金記録に基づく老齢厚生年金は、自身の支給開始年齢に達するまでは受給できません。
誤り
国民年金保険料の納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の方を対象としています。55歳のAさんは利用できません。
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03
この問題は、「離婚」が、年金・医療・介護といった
社会保険制度上どのような変化をもたらすかを
理解しているかが問われています。
×:誤りです。
第3号被保険者の保険料は、配偶者(Bさん)が
個別納付するというものではありません。
第2号被保険者であるBさんが加入する
厚生年金などの実施機関が負担しています。
したがって、Bさんの給与から引かれているのは
「Bさん自身の厚生年金保険料」のみであり、
Aさんの分の国民年金保険料が上乗せされているわけではありません。
×:誤りです。
被扶養者(Aさん)は、健康保険の任意継続被保険者となることはできません。
健康保険法において、任意継続被保険者になれるのは、
資格喪失まで継続して2ヶ月以上被保険者であった
「被保険者本人(Bさん)」です。
離婚により被扶養者から外れたAさんが加入すべき医療保険は、
原則として「国民健康保険」となります。
×:誤りです。
Aさんは55歳であり介護保険第2号被保険者(40~64歳)に該当します。
第2号の保険料は加入している医療保険の保険料と併せて医療保険者が徴収します。
離婚前は被保険者(Bさん)側の保険料に介護保険分が含まれ、天引きされていましたが、
離婚後は国民健康保険に加入し、市町村が一緒に徴収することになります。
市町村による直接徴収(普通徴収)や年金からの特別徴収が行われるのは、
65歳以上の第1号被保険者です。
※介護保険料で言う特別徴収とは、
第一号被保険者(65歳以上)の介護保険料を、
年金保険者が年金給付から天引きして徴収し、
市町村に納入する方法を指します。
介護保険第2号被保険者の保険料徴収では、特別徴収という概念が存在しません。
住民税などの特別徴収と区別して下さい。
○:正しいです。
年金分割を行って、かつての配偶者が年金支給開始年齢になっても、
Aさん本人が支給開始年齢に達するまでは年金を受給することはできません。
×:誤りです。
55歳のAさんは、「納付猶予制度」を利用することはできません。
国民年金法における「納付猶予制度」は、
50歳未満の本人(および配偶者)の所得が一定以下の場合に
適用される制度です。
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