社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問42 (権利擁護を支える法制度 問6)
問題文
〔事例〕
Aさん(30歳)は、交通事故の被害に起因する高次脳機能障害で判断力が著しく低下し生活が困難となったので、親族のBさんが成年後見開始の審判の申立てをすることとなった。Aさんは、この審判によって自分にどのような影響が及ぶのかを心配している。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問42(権利擁護を支える法制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Aさん(30歳)は、交通事故の被害に起因する高次脳機能障害で判断力が著しく低下し生活が困難となったので、親族のBさんが成年後見開始の審判の申立てをすることとなった。Aさんは、この審判によって自分にどのような影響が及ぶのかを心配している。
- Aさんは当然に国政の選挙権を失うこととなる。
- Aさんは当然に公務員になることができなくなる。
- Aさんは当然に社会福祉法人の理事になることができなくなる。
- Aさんは当然に株式会社の役員になることができなくなる。
- 他の記述はいずれも不適切である。
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この過去問の解説 (3件)
01
成年被後見人または被保佐人は、多くの事柄の欠格事由として定められており、その権利侵害が問題視されました。その方達の権利を守るため、令和元年に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るため 関係法律の整備に関する法律」が制定され、それに伴い多くの法律が改正される事となりました。
✕ 平成25年の公職選挙法改正により、成年被後見人の選挙権・被選挙権は回復しました。そのためAさんが国政の選挙権を失う事はありません。
✕ 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年に制定された事を受け、それまで公務員の欠格事由として挙げられていた成年被後見人又は被保佐人という文言は削除されました。そのため、Aさんが公務員になれないという事はありません。
✕ 「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が令和元年に制定された事を受け、それまで社会福祉法人の理事の欠格事由として挙げられていた、成年被後見人又は被保佐人という文言は削除されました。
それに代わって、欠格事項として「精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」が新たに定められました。よって、Aさんが成年被後見人となったからと言って、社会福祉法人の理事になる事ができなくなる訳ではありません。
✕ 令和3年の会社法改正により、それまで株式会社の役員の欠格事由として挙げられていた成年被後見人又は被保佐人という文言は削除されました。そのため、Aさんが株式会社の役員になれないという事はありません。
〇 選択肢の通りです。
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02
成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための措置を講ずるものとして、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。この法律に基づいて、様々な法律が改正されました。
誤り
平成25年の公職選挙法の改正で、成年被後見人に係る選挙権及び被選挙権の欠格条項の削除が行われました。
よって、Aさんが当然に国政の選挙権を失うことにはなるというのは誤りです。
誤り
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、国家公務員法、地方公務員法も改正され、欠格事由として「成年被後見人又は被保佐人」という一律の欠格条項が削除されました。代わりに、個別審査の規定が導入されました。
よって、Aさんが当然に公務員になることができなくなるというのは誤りです。
誤り
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、社会福祉法も改正され、社会福祉法人の理事、監事、評議員の欠格事由として「成年被後見人又は被保佐人」という一律の欠格条項が削除されました。代わりに、個別審査の規定が導入されました。
よって、Aさんが当然に社会福祉法人の理事になることができなくなるというのは誤りです。
誤り
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、会社法も改正され、会社法の役員の欠格事由として「成年被後見人又は被保佐人」という欠格条項が削除されました。
よって、Aさんが当然に株式会社の役員になることができなくなるというのは誤りです。
正しい
記述の通りです。
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03
以前は、成年被後見人となると、選挙権の喪失や、
公務員・医師・企業の役員など、数多くの資格や地位を
「当然に(自動的に)」失うという規定(欠格条項)が存在していました。
しかし、これは障害を持つ人々の社会参加を阻害し、
ノーマライゼーションの理念に反するとして、近年大きな法改正が行われました。
特に重要なのが、以下の2つの法改正なので、覚えておく必要があります。
公職選挙法の改正(2013年): 成年被後見人の選挙権回復。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(2019年): 資格や職種ごとの「一律排除」の見直し。
×:誤りです。
以前は公職選挙法で、成年被後見人は選挙権を有しない旨の規定がありましたが、
2013年(平成25年)3月の東京地裁判決で違憲と判断されました。
これを受け、同年5月に公職選挙法が改正され、
成年被後見人の選挙権・被選挙権は回復しています。
×:誤りです。
2019年(令和元年)に成立した
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、
国家公務員法および地方公務員法が改正されました。
これにより、成年被後見人等は欠格条項から削除されています。
×:誤りです。
以前の社会福祉法では、
成年被後見人等は役員(理事・監事)になれないとする欠格事由がありましたが、
2019年(令和元年)に成立した
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、
これにより、欠格条項から削除されています。
×:誤りです。
会社法の改正により、
取締役等の就任に際し、成年被後見人・被保佐人の欠格条項から削除されました。
一方で、就任するには成年後見人が本人の同意を得て(若しくは、後見人の判断で)
就任を承諾するなどの手続きが必要となります。
〇:正しいです。
他の選択肢はすべて、「当然に権利を失う」という記述があり、
現状の法制度と矛盾しているため「不適切」となります。
したがって、消去法により「他の記述はいずれも不適切である」となります。
成年後見制度は、欠格条項削除により「資格」は守られますが、
印鑑登録の抹消や取消権の発生など、
「財産管理の決定権を手放す(制限される)」という現実はあります。
一連の権利回復の法改正は、単なる制限撤廃ではないことを理解しておきましょう。
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