社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問58 (刑事司法と福祉 問1)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問58(刑事司法と福祉 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 正当行為、正当防衛、あるいは緊急避難が認められた場合には、有責性がないものとして、無罪になる。
- 正当防衛とは、正当な侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為のことをいう。
- 弁識能力及び制御能力の両方またはいずれかが欠けていれば、心神喪失となり、またどちらかでも能力が著しく減退していれば心神耗弱となる。
- 心神喪失の場合には、刑法上の犯罪が成立せずに無罪となり、心神耗弱の場合には、刑の言渡しが猶予される。
- 16歳未満の者の行為については、一律に責任能力に欠けるものとされており、犯罪は成立しない。
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この過去問の解説 (3件)
01
犯罪の成立要件とは、構成要件該当性、違法性、有責性の三要件を充たせば犯罪となります。責任能力とは、自分のした行為を認識できる力、違法と認識し、自分の意思でその行為を思いとどまる力があるかどうかとなります。
不適切。
正当行為、正当防衛、緊急避難が認められると、その行為は違法とは扱われません。
犯罪が成立するためには、行為が法律で定める犯罪の形に当てはまるだけでなく、違法であり、さらに本人に責任を問えることが必要です。
そのため、正当行為、正当防衛、緊急避難について、「責任がないから犯罪にならない」と説明するのではなく、「違法ではないため犯罪が成立しない」と説明するのが適切です。
不適切。
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為と定義されています。
設問の通り。
不適切。
精神の障害により事理弁識能力または行動制御能力のいずれかが欠けている状態を心神喪失といいます。 心神喪失者は犯罪行為をしても処罰されません。心神耗弱の場合には、刑が減軽されます。
不適切。
14歳に満たない者の行為は罰しないとされています。
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02
構成要件該当性、違法性、有責性の3要件を充たすと、犯罪となります。どのような場合に犯罪となるか整理しておきましょう。
正当行為、正当防衛、あるいは緊急避難であったとしても、過剰である場合には暴行罪などに問われるケースがあります。
正当防衛とは、不当な侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為のことをいいます。
心神喪失は、弁識能力及び制御能力の両方またはいずれかが欠けていることです。心神耗弱は、弁識能力及び制御能力のどちらかでも能力が著しく減退していることです。
心神喪失の場合は、刑法上の犯罪が成立せずに無罪となります。一方、心神耗弱の場合には、刑の減軽があります。
犯罪が成立しないのは、14 歳未満の者の行為です。
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03
犯罪の成立要件、責任能力について理解しておくようにしましょう。
誤り
正当行為、正当防衛、あるいは緊急避難が認められた場合は、「違法性」がなくなるため、犯罪は成立しません。
一般に、犯罪は、構成要件に当てはまり、違法であり、さらに責任を問うことができる場合に成立します。
そのため、正当行為、正当防衛、緊急避難を「有責性がない場合」と説明するのは適切ではありません。
誤り
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為のことです。
正しい
選択肢の通り。
誤り
心神喪失の場合には刑法上の犯罪が成立せずに無罪となり、心神耗弱の場合には刑が減軽されます。
誤り
一律に責任能力に欠けるものとされ犯罪が成立しないのは、14歳未満の者です。
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