社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問91 (児童・家庭福祉 問1)
問題文
意見表明等支援事業などに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問91(児童・家庭福祉 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
意見表明等支援事業などに関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
- 意見表明等支援員は、子どもの未熟さを補い、専門知識に基づいて児童を指導するものである。
- 児童福祉に関する知識等を有する者が、児童の意向などを勘案して、児童相談所等の関係機関と連絡調整を行う。
- 児童養護施設等に入所中の児童、里親委託中の児童、一時保護中の児童は、この事業の対象である。
- 児童相談所の児童福祉司は、意見表明等支援員とは別に、単独で児童の意見を聴取することを控えなければならない。
- 児童養護施設の職員や里親は、児童の最善の利益を考慮して、意見表明等支援員に対して、養育についての自分の意見は述べないことが望ましい。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題の意見表明等支援事業とは、児童福祉法に基づきこどもの年齢や発達に応じた意見及び意向の尊重と、その最善の利益の実現を目指すものとなります。
不適切。
子供の声を独立の立場で聞き取りを行い、行政に伝えることを目的とした制度です。専門知識に基づいて児童を指導するものではありません。
設問の通り。
意見表明支援員は、子供の立場に立ちながら、言語・非言語の様々なコミュニケーション手段によって子どもの意見形成を促すようアプローチを行います。
設問の通り。
施設等に入所している子供の声を聞き取り、行政等に伝えることを目的としています。
不適切。
児童福祉司も児童の意見を聴取する必要があります。
不適切。
児童養護施設の職員や里親は、意見表明等支援員に対して、養育についての自分の意見は述べることが望ましいです。
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02
意見表明等支援事業は、児童福祉法に基づいて、子どもの年齢や発達に応じた意見及び意向の尊重と、その最善の利益の実現を目指すものです。その概要について整理しておきましょう。
意見表明等支援員は、子どもの立場に立って意見表明権支援を行います。
意見表明等支援事業では、児童の意向などを勘案して、児童相談所等の関係機関と連絡調整その他の必要な支援を行うものです。
意見表明等支援事業の対象は、措置児童その他の者となっています。
意見表明等支援事業は、児童相談所とは別事業です。児童の措置を決定する際には、子どもの意見を聴取する必要があるので、児童福祉司が単独で児童の意見を聴取することは可能です。
児童養護施設の職員や里親は、意見表明等支援員に対して、意見を聴いて調整を行うなど、連絡調整その他の必要な支援を行うことができます。
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03
令和4年に改正された児童福祉法において意見表明等支援事業が法定化されました。その内容を理解しておきましょう。
誤り
意見表明等支援員は、子どもの立場に立って意見表明支援を行うもので、児童を指導するものではありません。
正しい
意見表明等支援員が、意見聴取等により意見又は意向を把握するとともに、それを勘案して児童相談所、都道府県その他関係機関との連絡調整等を行うこととされています。
正しい
施設等に入所中の児童、里親委託中の児童、一時保護中の児童もこの事業の対象です。
誤り
意見表明等支援員と児童福祉司は立場が違います。児童福祉司が単独で児童の意見を聴取することを控える必要はありません。
誤り
児童養護施設の職員や里親も、児童の最善の利益を考慮して意見を述べることができます。
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