社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問14 (社会学と社会システム 問2)
問題文
現在の日本のNPO法人(特定非営利活動法人)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
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社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問14(社会学と社会システム 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
現在の日本のNPO法人(特定非営利活動法人)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 特例認定NPO法人は、パブリック・サポート・テストを受けなければならない。
- 収益事業の実施は認められていない。
- 1980年代の難民救援活動を契機として急増した。
- 認定NPO法人は、クラウドファンディングを用いて資金調達を行うことはできない。
- 3年以上、事業報告書等を提出しなかった場合、所轄庁は認証を取り消すことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
NPO法人の全体像を把握しておくことがポイントです。
パブリックサポートテストとは、市民や企業から支援(寄付)を受けているか測る指標です。
特例認定NPO法人は、5年以内の期間はパブリックサポートテストが免除されます。
一定の条件がありますが、収益事業の実施は認められています。
収益事業を実施した場合の利益は、構成員への配当金という形での分配は禁止されており、法人の活動資金に充てる必要があるとされています。
急増のきっかけは、1995年の阪神・淡路大震災でのボランティア活動がきっかけとされています。
認定NPO法人は、クラウドファンディングを資金調達や広報活動の手段として利用します。
事業報告書は、毎事業年度終了時には提出する義務があります。
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02
この問題は、NPO法人制度を理解しておくことがポイントです。
まず、NPO法人でも「収益事業は可能」ということは必ず覚えておきましょう。
また、NPO法人のほかにも社会福祉法人に関する問題も頻出傾向にあるため、一緒に押さえておきましょう。
×
特例認定NPO法人は、設立初期のNPO法人を支援する制度です。
通常の認定NPO法人では、一定の公益性を示すために、パブリック・サポート・テストなどの基準がありますが、特例認定NPO法人では免除されています。
×
NPO法人でも収益事業は可能です。
ただし、利益を社員や役員へ分配してはいけません。
×
日本でNPOへの関心が高まった大きな契機は、1995年の阪神・淡路大震災です。
その後、1998年にNPO法(特定非営利活動促進法)が制定されました。
×
認定NPO法人でも、クラウドファンディングによる資金調達は可能です。
近年では、多くのNPO法人が寄付募集や活動資金調達に活用しています。
〇
NPO法人には、毎事業年度終了後の事業報告書等の提出義務があります。
3年以上提出しない場合、所轄庁は認証を取り消すことができます。
制度のほかに法人が設立されるようになった背景や時系列も一緒に覚えておくとより正解を導き出しやすくなります。
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03
最も適切なのは、「3年以上、事業報告書等を提出しなかった場合、所轄庁は認証を取り消すことができる。」です。
NPO法人は、毎年度、事業報告書や計算書類などを所轄庁へ提出する必要があります。3年以上にわたって事業報告書等を提出しない場合には、所轄庁は設立の認証を取り消すことができます。
誤りです。
パブリック・サポート・テスト(PST)は、広く市民から支援を受けているかどうかを判断するための基準です。
認定NPO法人では重要な認定基準の一つですが、設立して間もないNPO法人を支援するための特例認定NPO法人については、PSTに関する基準が免除されています。
誤りです。
NPO法人の「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではありません。得た利益を構成員に分配しないという意味です。
NPO法人は、本来の特定非営利活動に支障がない範囲で、収益を得る事業を行うことができます。そこで生じた利益は、特定非営利活動のために使う必要があります。
誤りです。
日本でNPOに対する関心が大きく高まった重要なきっかけは、1995年の阪神・淡路大震災で活発になったボランティア活動です。
こうした市民活動の高まりなどを背景として、1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)が成立し、同年に施行されました。
誤りです。
認定NPO法人だからといって、クラウドファンディングによる資金調達が禁止されているわけではありません。
NPO法人は、会費、寄附金、助成金、事業による収入など、さまざまな方法で活動に必要な資金を集めることができます。クラウドファンディングも、その方法の一つとして利用できます。
適切です。
NPO法人は、毎年度、事業報告書や計算書類などを所轄庁へ提出する義務があります。
NPO法では、NPO法人が3年以上にわたって事業報告書等を提出しない場合、所轄庁はその法人の設立の認証を取り消すことができると定められています。認証が取り消されると、NPO法人としての法人格を失うことになります。
NPO法人については、「非営利だから利益を得てはいけない」という意味ではないことが重要です。収益を得る事業を行うこともできますが、利益を構成員に分配するのではなく、NPO活動のために使います。
また、特例認定NPO法人ではPSTに関する基準が免除されており、認定NPO法人によるクラウドファンディングも禁止されていません。
一方、NPO法人には活動内容を社会に公開するため、毎年度の事業報告書等を提出する義務があります。3年以上提出しなければ、所轄庁が設立の認証を取り消すことができるという点を覚えておきましょう。
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