社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問35 (社会保障 問8)
問題文
〔事例〕
Aさん(35歳)は、職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ、業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが、嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが、無収入の状態が続くことに不安を感じ、雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き、職業紹介を受けることにした。
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問35(社会保障 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
Aさん(35歳)は、職場で嫌がらせを受けたことで適応障害を生じ、業務災害の認定を受けた。労災病院で治療を受けながら就業を続けていたが、嫌がらせが止まないため15年間勤続した会社を退職した。次の仕事を探す気がなかなか起きなかったが、無収入の状態が続くことに不安を感じ、雇用保険被保険者離職票を持って公共職業安定所(ハローワーク)に赴き、職業紹介を受けることにした。
- Aさんの療養補償給付については、療養の費用が支給される。
- Aさんが退職したことによって、療養補償給付の受給権は消滅する。
- Aさんに適用される基本手当の所定給付日数に、離職理由は関係しない。
- Aさんは、求職の申込みをしなくても基本手当の支給を受けることができる。
- Aさんが、正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒むと、基本手当は1か月間支給されない。
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この過去問の解説 (1件)
01
この事例におけるポイントは、労災認定を受けた労働者が自己都合で退職した場合の、雇用保険(基本手当)における受給資格の特例と手続きです。
労災病院で直接治療(療養の給付)を受けているため、療養の費用は支給されないため誤りです。
労災保険の療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
今回のケースではすでに直接治療(療養の給付)が行われているため、療養の費用の支給を受けることはできません。
Aさんが退職したことによって、療養補償給付の受給権は消滅されないため誤りです。
労災保険法第12条の5第1項において、「労働者の労働関係の終了(退職)によって、保険給付を受ける権利は変更されず、消滅することもない」と定められています。
雇用保険の基本手当の所定給付日数を決定する上で、離職理由は関係するため誤りです。
雇用保険では、退職の理由によって「一般離職者(自己都合退職など)」と「特定受給資格者(倒産・解雇や、ハラスメント等の正当な理由による退職)」など分けられ基本手当の所定給付日数が決定されます。
Aさんが雇用保険の基本手当(失業手当)を受給するためには、公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをする必要があるため、誤りです。
求職の申込みをせずに基本手当の支給を受けることはできません。
基本手当の支給を受けるためには「失業の認定」を受ける必要があります。
Aさんが正当な理由なく紹介された職業に就くことを拒んだ場合、基本手当の支給が1か月間停止されるため正解です。
これは「雇用保険法第32条の給付制限」で定められています。
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