社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問23 (社会福祉の原理と政策 問5)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問23(社会福祉の原理と政策 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

多文化共生社会の実現に向けた取組に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」とは、出入国在留管理庁と文化庁が2020年(令和2年)8月に作成したガイドラインのことである。
(注2)「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」とは、総務省が2006年(平成18年)3月に策定し、2020年(令和2年)9月に改訂したプランのことである。
(注3)「ヘイトスピーチ解消法」とは、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」のことである。
  • 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外国人に情報を伝えるときは、外来語(カタカナ語)を多く使用するよう示している。
  • 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の都市部への居住を促すことを目指している。
  • 多文化共生に取り組もうとする地方自治体への情報提供等のために、総務省は多文化共生アドバイザーの名簿を作成することとなっている。
  • 災害時外国人支援情報コーディネーターは、外国語を母語とする者を充てることとされている。
  • 「ヘイトスピーチ解消法」では、本邦外出身者も、日本文化の理解に努めなければならないと規定している。

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この過去問の解説 (3件)

01

多文化共生社会とは、国籍や民族、文化や言語などが異なる人同士がお互いを尊重し、地域の中で生活できる社会の事を言います。

選択肢1. 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外国人に情報を伝えるときは、外来語(カタカナ語)を多く使用するよう示している。

✕ 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外来語の使用は、その単語以外に適切な日本語が無い場合のみ使用する事を推奨しています。

その理由として、外来語には原語と意味や発音が異なる物も多いため、誤認して伝わってしまう可能性がある事が挙げられています。

選択肢2. 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の都市部への居住を促すことを目指している。

✕ 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の受入れ環境を整備する事と合わせて、大都市圏その他特定地域への集中防止策を講じる事と明記されています。都市部への居住を促している記述はありません。

選択肢3. 多文化共生に取り組もうとする地方自治体への情報提供等のために、総務省は多文化共生アドバイザーの名簿を作成することとなっている。

〇 選択肢の通りです。多文化共生アドバイザーとは、多文化共生の取組に関する先進的な知見や、ノウハウを有する地方自治体の担当部署または職員の事を言います。その名簿の作成を行う担当は総務省の役割となっています。

選択肢4. 災害時外国人支援情報コーディネーターは、外国語を母語とする者を充てることとされている。

✕ 災害時外国人支援情報コーディネーターになるためには、災害時外国人支援情報コーディネーター養成研修を修了する必要があります。その研修を受講するための要件として、地方自治体・地域国際化協会等の職員である事などが挙げられていますが、「外国語を母語とする者」という要件は入っていません。

選択肢5. 「ヘイトスピーチ解消法」では、本邦外出身者も、日本文化の理解に努めなければならないと規定している。

✕ 「ヘイトスピーチ解消法」は平成28年に施行された法律であり、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を喫緊の課題として捉え、それを解消する事を目的としています。その中では、不当な差別的言動を解消するための教育などについて規定されていますが、本邦外出身者に対して日本文化の理解に努める事は規定していません。

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02

地域における多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、 地域社会の構成員として共に生きていくこととされています。

選択肢1. 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外国人に情報を伝えるときは、外来語(カタカナ語)を多く使用するよう示している。

誤り
外国人に情報を伝えるときは、できるだけ外来語(カタカナ語)を使用しないように示されています。言語と意味や発音の異なるものが多いためです。

選択肢2. 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の都市部への居住を促すことを目指している。

誤り
都市部に集中しないかたちでの外国人材の受け入れ環境を整備することが必要だとされています。

選択肢3. 多文化共生に取り組もうとする地方自治体への情報提供等のために、総務省は多文化共生アドバイザーの名簿を作成することとなっている。

正しい
総務省は、多文化共生アドバイザーとなる地方自治体の担当部署又は職員を一覧としたアドバイザー名簿を作成します。

選択肢4. 災害時外国人支援情報コーディネーターは、外国語を母語とする者を充てることとされている。

誤り
災害時外国人支援情報コーディネーターは、災害時に行政等から提供される情報を整理し外国人被災者のニーズとマッチングを行う者とされています。
外国語を母語とする者という要件はありません。

選択肢5. 「ヘイトスピーチ解消法」では、本邦外出身者も、日本文化の理解に努めなければならないと規定している。

誤り
ヘイトスピーチ解消法は平成28年に施行されました。ヘイトスピーチ解消法の中で、本邦外出身者に対する不当な差別的言動は許されないと宣言しています。
本邦外出身者が日本文化の理解に努めなければならないとは規定されていません。

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03

外国人住民の増加・多様化に伴い、

利用者も介護職も外国籍の人が増えています。

それに伴い、社会福祉士が多様な文化的背景を持つ人と接する機会は

これからも増えていくことが予想されます。

質の良いソーシャルワークを展開するためにも、

多文化理解が重要になってきます。

 

選択肢1. 「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」では、外国人に情報を伝えるときは、外来語(カタカナ語)を多く使用するよう示している。

✖:誤りです。

 

「やさしい日本語」は、難しい漢語だけでなく、

カタカナの使用も避けることを原則としています。

外国語=カタカナは日本人の安易なイメージと言えます。

選択肢2. 「地域における多文化共生推進プラン(改訂)」では、外国人材の都市部への居住を促すことを目指している。

✖:誤りです。

 

外国人材を特定の都市部に集めたり、

居住を促したりすることを目指すものではありません。

都市、地方を問わず日本全国で

外国籍の人が、

安全安心の生活を送ることができる環境整備(情報、相談体制、災害対応など)を

推進することを目的としています。

選択肢3. 多文化共生に取り組もうとする地方自治体への情報提供等のために、総務省は多文化共生アドバイザーの名簿を作成することとなっている。

○:正しいです。

 

多文化共生に関して専門的な知見や実践経験を持つ専門家を

多文化共生アドバイザー」として登録し、

その名簿を作成・公開することで、

講演や助言の依頼に活用できるようにするものです。

 

選択肢4. 災害時外国人支援情報コーディネーターは、外国語を母語とする者を充てることとされている。

✖:誤りです。

 

必ずしも「外国語を母語とする者」を

コーディネーターに充てることを義務化してはいません。

人材確保の観点からも非現実的です。

必要なスキルや知見を有する人であれば、誰でも可能です。

選択肢5. 「ヘイトスピーチ解消法」では、本邦外出身者も、日本文化の理解に努めなければならないと規定している。

✖:誤りです。

 

差別の対象となる「本邦外出身者」側に対して、

日本文化の理解を求めるという努力義務は

規程されていません。

イメージとしては違和感がある人も多いと思いますが、

令和7年の現在はそのような法的扱いとなっています。

 

参考になった数7