社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問25 (社会福祉の原理と政策 問7)
問題文
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問25(社会福祉の原理と政策 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 福祉サービスにかかる費用は全額国の負担となる。
- 被措置者とサービス提供事業者との間で、サービス提供に関する契約を結ばなければならない。
- 行政処分として福祉サービスの提供が決定される。
- 介護保険法の施行により、老人福祉法による措置入所は廃止された。
- 「障害者総合支援法」の施行に伴い、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にかかる施設入所の措置を都道府県が採ることとなった。
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この過去問の解説 (3件)
01
過去、福祉サービスを利用するに当たっては行政がそのサービス内容を決定し、利用者に利用させる措置制度が用いられていました。しかし利用者に選択の自由はなく、利用者本位の制度とは言えない制度であり、利用者と事業者も対等な関係とは言えない状態となっていました。
その事を問題と考え法改正が行われた結果、現在では福祉サービスを利用するに当たっては契約制度が用いられる事となりました。
✕ 被措置者の福祉サービスにかかる費用については「被措置者またはその扶養義務者から当該措置に要する費用の全部または一部を月額徴収するもの」と定められています。
✕ 措置入所は、行政の判断によって緊急で支援が必要とされる人を施設に入所させる事を言います。そのサービス提供に当たって、被措置者とサービス提供事業者との間で契約を結ぶ必要はありません。
〇 選択肢の通りです。措置制度は都道府県・市区町村などの行政によって行われる行政処分の一つです。
✕ 2000年の介護保険法施行に伴い、介護サービスの利用は原則サービス提供事業所と利用者の契約に基づき提供される事となりましたが、老人福祉法による措置入所の制度は残っています。
✕ 「身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にかかる施設入所の措置」を行っているのは市町村です。障害者福祉サービスは2003年4月に「支援費制度」が導入された事により、サービス利用にあたっては従来の措置制度ではなく、契約制度に変更する事となりました。
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02
日本の福祉制度は、「措置から契約へ」と、大きく転換してきましたが、現在も措置制度は残っています。福祉の措置がどのようなものか理解しておきましょう。
誤り
措置であっても、福祉サービスにかかる費用については、費用の全部又は一部を、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて徴収することができるとされています。
誤り
措置は緊急性が高い場合や、判断能力の低下などにより本人の意志が確認できない場合があり、また措置は行政が決定するものであるため、サービス提供に関する契約を結ぶ必要はありません。
正しい
措置は行政処分のひとつです。
誤り
介護保険施行以降も、老人福祉法による措置入所制度は存続しています。
誤り
身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にかかる施設入所の措置は市町村が行います。
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03
以前は、福祉サービスの利用は、
行政が利用者の必要性を判断し、サービス内容や提供施設を決定する
「措置(行政処分)」によるものでした。
2000年(平成12年)の
社会福祉基礎構造改革や介護保険法の施行のあとは、
利用者が自ら事業者を選んで契約する「契約制度」が原則となっています。
ただし、原則には必ず例外があり、
虐待対応や身寄りのない認知症高齢者など、契約能力が不十分であったり、
契約制度だけでは生命保護が困難な状況においては、
現在も行政の責任による措置が行われます。
※これを実務的にはやむを得ない措置(やむ措置)と言います。
×:誤りです。
措置費は、国の全額負担ではありません。
まず、措置を行う実施機関(市町村や都道府県)が費用負担をします
国、都道府県、市町村が法令の定めに基づいて分担し、
さらに、措置を受けた本人またはその扶養義務者からは、
その負担能力に応じて費用の全部または一部を徴収します。
×:誤りです。
措置制度において、サービスの提供は行政処分とされます。
この場合、法的関係は「行政」と「利用者」の間に成立します。
サービス提供を行う事業者は、行政から委託を受けてサービスを行う立場で、
利用者と事業者が直接契約を結ぶ必要はありません。
○:正しいです。
措置は、行政が住民に対し特定の義務を課したり、
権利を設定したりする行為であり、行政処分になります。
行政が利用者のニーズを判定し、
施設への入所やサービス提供を決定する行為は、
行政処分です。
この決定に不服がある場合、
行政不服審査法の審査請求や、
行政事件訴訟法の取消訴訟を行うことができます。
×:誤りです。
老人福祉法による措置入所は廃止されていません。
虐待被害を受けていたり、経済的・家庭環境により
介護保険サービスの契約が困難な高齢者に対し、
市町村が措置として老人ホームへの入所等を行政処分として
決定できます。
これを「やむを得ない事由による措置(やむ措置)」と言います。
×:誤りです。
障害者総合支援法の施行後も、
身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に基づく
「措置」は残っています。
また、これらに基づく18歳以上の障害者に対する措置権者は、
都道府県ではなく「市町村」です。
以前は都道府県が権限を持っていましたが、
現在では市町村となっています。
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