社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問26 (社会福祉の原理と政策 問8)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問26(社会福祉の原理と政策 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 市町村は、福祉事務所を設置しなければならない。
- 現業を行う所員については、社会福祉主事を充てるよう努めなければならない。
- 現業を行う所員の数については、事務所ごとに標準数が定められている。
- 指導監督を行う所員は、社会福祉士でなければならない。
- 都道府県が設置する福祉事務所は、老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉事務所の役割や配置される人数、その役職に就くために必要な要件などを問われる問題となっています。福祉事務所については社会福祉法に規定がありますので、確認しておくと良いでしょう。
✕ 都道府県及び市については、福祉事務所の設置が義務となっていますが、町村は任意設置となっています。
✕ 現業を行う所員は、社会福祉主事でなければならないと規定されています。
〇 現業を行う所員の定数については、社会福祉法第16条に定められています。
✕ 指導監督を行う所員は、社会福祉主事でなければならないとされていますが、社会福祉士である必要はありません。
✕ 都道府県福祉事務所で行う事務は、生活保護法・児童福祉法・母子及び父子並びに寡婦福祉法に関するものです。老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行うのは市町村です。
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02
福祉事務所についての問題です。
福祉事務所の設置、所員の規定、取り扱う業務を知っておきましょう。
誤り
福祉事務所の設置義務があるのは都道府県及び市です。町村は任意です。
誤り
現業を行う所員については、社会福祉主事でなければなりません。
正しい
現業を行う所員の数については、各福祉事務所の被保護世帯の数に応じた標準数が定められています。
誤り
指導監督を行う所員は、社会福祉主事でなければなりません。
誤り
老人福祉法に定める福祉の措置に関する事務を行うのは、市町村が行います。
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03
福祉事務所は、社会福祉法を根拠にしており、
その規定は理解しておく必要があります。
✖:誤りです。
社会福祉法第14条において、
都道府県と市(特別区を含む)は、
福祉事務所を設置しなければならない(義務設置)とされていますが、
町村については、
「福祉事務所を設置することができる」(任意設置)とされています。
✖:誤りです。
福祉事務所の現業を行う所員は、
社会福祉主事でなければならないとされ、
義務となっています。
○:正しいです。
福祉事務所の職員数は、各自治体の条例で定められます。
なお、その条例を定める際、国が「政令(社会福祉法施行令)」で定めた標準を
参考にしなければなりません。
国の標準では、例えば市の事務所の場合、生活保護担当の現業員の数は
「被保護世帯が240世帯まで3人、
それを超える場合は80世帯(またはその端数)ごとに1人を加える」と、
されています(都道府県の事務所は基準が異なる)。
尚、都道府県の標準数は、以下の通りです。
被保護世帯数が150世帯以下の場合: 2人
被保護世帯数が150世帯を超える場合: 2人 +(150世帯を超えた世帯数 ÷ 100)人
※「100世帯(または、その端数を増すごと)に1人を加える」と規定されています。
✖:誤りです。
指導監督を行う所員の要件は、
「社会福祉主事として、厚生労働省令で定める期間、
社会福祉に関する事務に従事した経験を有する者」
と定められています。
資格要件は「社会福祉士」ではなく、
「実務経験のある社会福祉主事」です。
✖:誤りです。
老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法に関する事務は、
主に市(または特別区)が設置する福祉事務所の業務とされています。
福祉事務所を設置していない町村の上記の事務は、
その町村が直接行います。
都道府県の福祉事務所は市および福祉事務所を設ける町村を除いた区域の、
生活保護法、児童福祉法、母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する事務を行います。
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