社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問27 (社会福祉の原理と政策 問9)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問27(社会福祉の原理と政策 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、日本において、法令に照らして「間接差別」となる事例として、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 男女同数の職場にもかかわらず、法人内の管理職がほとんど男性のため、次の昇任人事では女性職員を優先して管理職に登用することにした。
  • 職場内で複数の職員が集まって、同僚の職員Aの私生活を噂し、それを聞いた職員Bが不快に思った。
  • 広域にわたり展開する施設・事業所がなく、新規展開の計画がないにもかかわらず、転居を伴う転勤を要件として職員を募集し、男性だけを採用した。
  • 車いすを利用する障害者が、正当な理由がないにもかかわらず公共交通機関の利用を拒否された。
  • 特定の民族や国籍の人々に対し、その民族や国籍のみを理由として、地域社会からの排除を煽動(せんどう)する言動がなされた。

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この過去問の解説 (3件)

01

間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がないときに講ずることをいいます。

選択肢1. 男女同数の職場にもかかわらず、法人内の管理職がほとんど男性のため、次の昇任人事では女性職員を優先して管理職に登用することにした。

誤り
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から生じている男女労働者間の格差を解消する目的で、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みをポジティブアクションと言います。
選択肢の内容もポジティブアクションに該当する可能性があります。

選択肢2. 職場内で複数の職員が集まって、同僚の職員Aの私生活を噂し、それを聞いた職員Bが不快に思った。

誤り
間接差別の要件には当てはまりません。

選択肢3. 広域にわたり展開する施設・事業所がなく、新規展開の計画がないにもかかわらず、転居を伴う転勤を要件として職員を募集し、男性だけを採用した。

正しい
すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されています。

選択肢4. 車いすを利用する障害者が、正当な理由がないにもかかわらず公共交通機関の利用を拒否された。

誤り
直接差別にあたります。

選択肢5. 特定の民族や国籍の人々に対し、その民族や国籍のみを理由として、地域社会からの排除を煽動(せんどう)する言動がなされた。

誤り
ヘイトスピーチであり、直接差別に該当するものと思われます。

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02

間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であり、他の性の構成員と比較して一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由なく講じる事を言います。間接差別の禁止については、男女雇用機会均等法に定められています。

選択肢1. 男女同数の職場にもかかわらず、法人内の管理職がほとんど男性のため、次の昇任人事では女性職員を優先して管理職に登用することにした。

✕ 男女同数の職場であるにもかかわらず、管理職のほとんどが男性である現状が間接差別の状態となっていると考えられます。その状況を改善するため、女性職員を優先して管理職に登用する事は、間接差別にはあたりません。

選択肢2. 職場内で複数の職員が集まって、同僚の職員Aの私生活を噂し、それを聞いた職員Bが不快に思った。

✕ 選択肢の内容はモラルハラスメントに当たる可能性がある行為ですが、間接差別にはあたりません。

選択肢3. 広域にわたり展開する施設・事業所がなく、新規展開の計画がないにもかかわらず、転居を伴う転勤を要件として職員を募集し、男性だけを採用した。

〇 実際に行う予定がない転居を伴う転勤を要件として挙げ、かつ男性のみに採用を絞るという行為は、女性に対して不利益を与える行為であり、間接差別に当てはまる内容と言えます。

選択肢4. 車いすを利用する障害者が、正当な理由がないにもかかわらず公共交通機関の利用を拒否された。

✕ 選択肢の内容は、障害者に対する直接的な差別であり、障害者差別解消法に規定されている合理的配慮義務違反にもあたる行為と言えます。この内容は直接的な差別であり、間接差別ではありません。

選択肢5. 特定の民族や国籍の人々に対し、その民族や国籍のみを理由として、地域社会からの排除を煽動(せんどう)する言動がなされた。

✕ 選択肢の内容は、ヘイトスピーチ解消法に定められている「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当する行為です。この内容は直接的な差別であり、間接差別には該当しません。

参考になった数38

03

「間接差別」とは、中立的な基準を設けた結果、

特定の属性を持つ人に実質的な不利益が生じることです。

これにより、特定のグループが事実上排除される結果となります。

その基準設定に業務上の合理的な理由がない場合、差別として扱われます。

 

例えば、、、

・昇進条件として「全国転勤が可能であること」を必須とする。

 ➡育児や介護を担う傾向が統計的に強い「女性」が、昇進の機会を実質的に失う。

 ➡その業務遂行において、全国転勤が不可欠でない限り、

  合理的な理由がないとみなされ間接差別となる。

選択肢1. 男女同数の職場にもかかわらず、法人内の管理職がほとんど男性のため、次の昇任人事では女性職員を優先して管理職に登用することにした。

×:誤りです。

管理職における男女間の格差が大きい場合、

その格差是正の目的で女性を優先的に登用することは、

機会均等を図るためのポジティブ・アクションとして

認められると考えられます。

選択肢2. 職場内で複数の職員が集まって、同僚の職員Aの私生活を噂し、それを聞いた職員Bが不快に思った。

×:誤りです。

 

他者への具体的な言動が問題となっており、

制度的な間接差別とは異なります。

 

選択肢3. 広域にわたり展開する施設・事業所がなく、新規展開の計画がないにもかかわらず、転居を伴う転勤を要件として職員を募集し、男性だけを採用した。

○:正しいです。

 

男女雇用機会均等法施行規則第2条では、

「間接差別に該当するおそれがある措置」の一つとして

「労働者の募集又は採用に当たって、

転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること」

が明記されています。

選択肢4. 車いすを利用する障害者が、正当な理由がないにもかかわらず公共交通機関の利用を拒否された。

×:誤りです。

 

車いすを利用していることを理由に、

正当な理由なく公共交通機関の利用を拒否することは、

不当な差別的取扱い」に該当し、「直接差別」に該当します。

選択肢5. 特定の民族や国籍の人々に対し、その民族や国籍のみを理由として、地域社会からの排除を煽動(せんどう)する言動がなされた。

×:誤りです。

 

これは、「不当な差別的言動(ヘイトスピーチ)」です。

ヘイトスピーチ解消法において、不当な差別的言動と定義されています。

不当な差別言動は、間接差別ではなく、直接差別とは共通する部分もありますが、

法的には下記のように区別されています。

 

・直接差別【不当な差別的取り扱い】:

多くの場合、属性を理由とした具体的な「取り扱い」の差を指します。

 (例:障害を理由に入店拒否する、性別を理由に採用しない

・ヘイトスピーチ【不当な差別的言動】:

 属性を理由とした、差別を煽動する「言動(表現」そのものを指します。 

(例:国籍を理由に「出ていけ」と発言する、ビラを配る)

 

 

 

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