社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問28 (社会保障 問1)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問28(社会保障 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
  • Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
  • Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
  • Aさんは雇用保険の被保険者である。
  • Bさんは健康保険の被保険者である。
  • Bさんは国民年金の第三号被保険者である。

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この過去問の解説 (3件)

01

日本には複数の社会保険制度があり、対象となる条件などが異なります。それぞれの制度の特徴について押さえておくようにしましょう。

選択肢1. Aさんは厚生年金保険の被保険者である。

〇 以前、公務員は共済年金へ加入する事となっていましたが、平成27年10月に被用者年金一元化法が施行され、共済年金は厚生年金と統一されました。そのため、現在国家公務員であるAさんは厚生年金保険の被保険者となります。

選択肢2. Aさんは介護保険の第二号被保険者である。

✕ 介護保険の第二号被保険者となる人は、40歳以上64歳以下の人です。23歳のAさんは、介護保険の第二号被保険者にはなりません。

選択肢3. Aさんは雇用保険の被保険者である。

✕ 国家公務員は雇用保険の適用対象外とされていますので、Aさんは雇用保険の被保険者とはなっていません。

選択肢4. Bさんは健康保険の被保険者である。

✕ 健康保険の被保険者となる人は、その保険に加入している本人だけであり、Aさんに扶養されているBさんは健康保険の被保険者にはなりません。

選択肢5. Bさんは国民年金の第三号被保険者である。

✕ 国民年金の第三号被保険者とは、第二号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収130万円未満の20歳以上60歳未満の人が対象になります。Bさんは18歳のため、第三号被保険者の対象ではありません。

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02

社会保険制度は、それぞれの制度により加入条件などが異なります。制度の概要、特徴を押さえておきましょう。

選択肢1. Aさんは厚生年金保険の被保険者である。

正しい
平成27年から共済年金は厚生年金に統一されました。よってAさんは厚生年金保険の被保険者です。

選択肢2. Aさんは介護保険の第二号被保険者である。

誤り
介護保険の第二号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。Aさんは現在23歳であり、介護保険の第二号被保険者にはなりません。

選択肢3. Aさんは雇用保険の被保険者である。

誤り
公務員は雇用保険の適用対象外です。

選択肢4. Bさんは健康保険の被保険者である。

誤り
Bさんは無職であり、国家公務員であるAさんに扶養されていることから、共済組合の被扶養者となります。

選択肢5. Bさんは国民年金の第三号被保険者である。

誤り
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人とされており、18歳であるBさんは該当しません。

参考になった数45

03

正解は、「Aさんは厚生年金保険の被保険者である。」です。

常勤の国家公務員は共済組合の組合員ですが、年金制度は厚生年金に統一されているため、厚生年金保険の被保険者として扱われます。

選択肢1. Aさんは厚生年金保険の被保険者である。

適切です。国家公務員の共済年金は厚生年金に統一されており、Aさんは厚生年金保険の被保険者に当たります。

選択肢2. Aさんは介護保険の第二号被保険者である。

不適切です。第二号被保険者は、医療保険に加入している40歳から64歳までの人です。Aさんは23歳なので当てはまりません。

選択肢3. Aさんは雇用保険の被保険者である。

不適切です。公務員は原則として雇用保険の適用除外と整理されます。

選択肢4. Bさんは健康保険の被保険者である。

不適切です。Bさんは無職でAさんに扶養されているため、医療保険では通常「被保険者」ではなく「被扶養者」として扱われます。

選択肢5. Bさんは国民年金の第三号被保険者である。

不適切です。第三号被保険者は、会社員や公務員などの第二号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満が対象です。Bさんは18歳なので当てはまりません。

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