社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問39 (権利擁護を支える法制度 問3)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問39(権利擁護を支える法制度 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
  • 都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。
  • 市町村長は、障害を理由とする差別の禁止に関して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。
  • 事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。
  • 事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
  • 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も互いに認め合い共に生きる社会を目指しており、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。

その内容について確認しておきましょう。

選択肢1. 都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。

誤り
基本方針を定めるのは政府です。

選択肢2. 市町村長は、障害を理由とする差別の禁止に関して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。

誤り
このような規定はありません。

選択肢3. 事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。

誤り
国の行政機関の長及び独立行政法人等には、職員対応要領を定める義務があります。

選択肢4. 事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

正しい
2024年障害者差別解消法の改正により、事業所による障害がある人への合理的配慮は努力義務から完全義務化されました。

選択肢5. 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。

誤り
事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置については「障害者雇用促進法」に定められています。

参考になった数97

02

障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定された法律です。

選択肢1. 都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。

✕ 選択肢の内容を行う役割を担っているのは政府です。

選択肢2. 市町村長は、障害を理由とする差別の禁止に関して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。

✕ 選択肢の内容を行う役割を担っているのは主務大臣です。

選択肢3. 事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。

✕ 選択肢の内容は、国の行政機関の長および独立行政法人等に課せられている義務です。

選択肢4. 事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

〇 選択肢の内容は、障害者差別解消法第8条に規定されている内容です。

選択肢5. 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。

✕ 選択肢の内容は、障害者雇用促進法に定められている内容です。

参考になった数30

03

正解は、「事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。」です。障害者差別解消法では、事業者は不当な差別的取扱いをしてはいけません。また、本人から求めがあり、対応が無理な負担にならない範囲なら、生活上の困りごとを減らす工夫をする必要があります。

選択肢1. 都道府県知事は、障害を理由とする差別の解消に関する施策の総合的かつ一体的な実施のため、基本方針を定めなければならない。

不適切です。基本方針を定めるのは国です。法律では、政府が基本方針を定め、内閣総理大臣が案を作って閣議決定を求める流れになっています。

選択肢2. 市町村長は、障害を理由とする差別の禁止に関して、事業者が適切に対応するために必要な指針を定めなければならない。

不適切です。事業者向けの指針は、市町村長ではなく、分野ごとの担当大臣が定める仕組みです。

選択肢3. 事業者は、障害を理由とする差別の禁止に関する職員対応要領を定める義務がある。

不適切です。職員対応要領は、国の行政機関などが職員向けに定めるものです。地方公共団体は作るよう努める、とされています。事業者にこの形での作成義務がある、とは言えません。

選択肢4. 事業者は、障害者から社会的障壁の除去につき意思の表明があり、過重な負担でない場合、社会的障壁の除去について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

適切です。法律に、本人から必要だという申し出があり、対応が過重な負担でないときは、必要かつ合理的な配慮をする義務があると書かれています。

選択肢5. 事業主が労働者に対して行う障害を理由とする差別の解消のための措置についても「障害者差別解消法」の定めるところにより実施される。

不適切です。雇用の場面で、事業主が労働者に対して行う差別解消の措置は、障害者雇用促進法の定めによる、と法律で整理されています。

参考になった数0