社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問19 (社会福祉の原理と政策 問1)
問題文
次の記述のうち、イギリスのスピーナムランド制度の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
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社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問19(社会福祉の原理と政策 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、イギリスのスピーナムランド制度の説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 救済を求めて都市部に集中する貧民を分散するために、生まれ故郷の教区へ強制的に送還した。
- 救済を申し込んだ貧民の労働能力の有無をテストするために、労役場を活用した。
- 労働能力のある貧民が雇用されるまでの間は自宅に待機させ、貧民救済委員会による救済を施した。
- 最低賃金制度がない状態で、パンの価格と家族の大きさによる基準と賃金との差額を賃金補助したため、賃金の引き下げ圧力を生むとともに、救貧税負担の増大を招いた。
- 救済を受ける貧民の救済水準は、独立自活している最下層の労働者の生活水準を下回るものとした。
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この過去問の解説 (2件)
01
イギリスのスピーナムランド制度とは、18世紀末に導入された貧困救済・賃金補助制度です。
どのような制度か理解しておきましょう。
生まれ故郷へ強制的に送還したのは、定住法(1662年)です。
そのため、間違いです。
スピーナムランド制度は、労役場に入れずに生活を補助する院外救済の代表例です。
そのため、間違いです。
雇用されるまでの間も最低限の生活を保障されていましたが、自宅待機ではありませんでした。
そのため、間違いです。
文章の通りです。最終的には、失敗に終わりました。
独立自活している労働者の生活水準を下回ることはなかったため、間違いです。
スピーナムランド制度がなぜ失敗に終わってしまったのかなど、説明できるようにしておきましょう。
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02
イギリスの救貧制度の歴史を時系列で整理すると解きやすいです。
「スピーナムランド制度」は、「パンの価格+家族の人数」に応じて、賃金だけでは足りない分を救貧税から補助する制度と覚えましょう。
すなわち、この問題のポイントは「賃金補助」です。
×
これは、1601年のエリザベス救貧法に該当する内容です。
×
これは主に1834年の新救貧法に該当します。
「労役場」というキーワードが出たら、新救貧法を思い出すとよいです。
×
スピーナムランド制度は、労働能力のある貧民を自宅で待機させる制度ではなく、働いている人の賃金が一定水準に達しない場合に、その不足分を救貧制度によって補助するという仕組みです。
〇
スピーナムランド制度では、パンの価格と家族の人数を基準として、一定の生活水準を維持できるように、労働者の賃金不足分を救貧税によって補助しました。
×
これは、1834年の新救貧法における「劣等処遇の原則」に該当する説明です。
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