社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問24 (社会福祉の原理と政策 問6)
問題文
(注)「福祉関係八法改正」とは、「老人福祉法等の一部を改正する法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問24(社会福祉の原理と政策 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)「福祉関係八法改正」とは、「老人福祉法等の一部を改正する法律」のことである。
- 地域において必要な福祉サービスを総合的に提供されるように、社会福祉を目的とする事業の広範かつ計画的な実施に努めなければならないとされた。
- 地域福祉の推進に努める観点から、市町村地域福祉計画と都道府県地域福祉支援計画を策定することとされた。
- 市町村は、老人保健福祉計画、障害者計画、地方版エンゼルプラン(児童育成計画)をそれぞれ策定することとされた。
- 国、地方公共団体、社会福祉事業を経営する者は、社会福祉を目的とする事業の実施にあたり、地域に即した創意と工夫を行うこととされた。
- 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、福祉サービスの利用者の意向を十分に尊重することとされた。
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この過去問の解説 (1件)
01
「福祉関係八法改正」とは1990年に行われた、福祉関連の8つの法律(老人福祉法、身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉医療事業団法)の改正のことです。
これまで都道府県が主体となって担っていた福祉関連サービスの権限が市町村へと移譲した点がポイントです。
社会福祉法第六条に「福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務」として明記されているため正解です。
2000年の社会福祉法で規定されているため誤りです。
2000年の「社会福祉基礎構造改革」で「社会福祉事業法」から「社会福祉法」に名称が変わり、社会福祉法の目的として地域福祉の推進が位置づけられました。
福祉関係八法改正の際に策定することとされたのは「老人保健福祉計画のみ」であるため誤りです。
障害者計画は1993年の障害者基本法改正時に、地方版エンゼルプランについては1995年にスタートしています。
第三条二項「地域等への配慮」として新たに追記されたため正解です。
このことが明記されたのは2000年の社会福祉法改正時であるため誤りです。
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