社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問32 (社会保障 問5)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問32(社会保障 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 海外旅行中の傷病で現地の医療機関で受診した場合、特別療養費が支給される。
- 高額療養費の自己負担限度額は、被保険者の所得などに応じて設定されている。
- 傷病手当金は、被扶養者の人数に応じて加算される。
- 出産手当金は、被扶養者が出産したときに支給される。
- 健康保険において、出産育児一時金と家族出産育児一時金とは支給額が異なる。
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この過去問の解説 (1件)
01
公的医療保険とは、国民全員が加入する「国民皆保険」制度であり、医療費の自己負担が原則1〜3割に抑えられます。
公的医療保険には以下の3つの種類があります。
被用者保険(職域保険):会社員や公務員などが加入
国民健康保険(地域保険):自営業、フリーランス、無職の方などが加入
後期高齢者医療制度:原則75歳以上が加入
海外旅行中の傷病で現地の医療機関を受診した場合に支給されるのは「特別療養費」ではなく、「海外療養費」であるため誤りです。
「特別療養費」とは、特別な理由がないのに国民健康保険税などを1年以上滞納した場合に対象になります。
病院の窓口で医療費を全額自己負担した後、申請することで自己負担分を除いた保険給付分が支給されるものです。
高額療養費の自己負担限度額は1か月の医療費の自己負担額が年齢や所得に応じて設定されているので正解です。
自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給される仕組みです。
傷病手当金は、被保険者本人の「標準報酬月額」をもとに計算されるため、被扶養者の人数に関係なく支給されるため誤りです。
出産手当金は、会社の健康保険に加入している本人が対象となるため誤りです。
被保険者である本人が出産を理由に仕事を休む間、給与が支払われないときの生活費を補うための制度です。
そのため、被保険者本人ではなく、家族(被扶養者)が出産した場合は対象外になります。
出産育児一時金と家族出産育児一時金はどちらも一律50万円であり、同額であるため誤りです。
出産育児一時金は被保険者本人が出産したときに支給され、家族出産育児一時金は被扶養者である家族が出産したときに支給されるものです。
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