社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問31 (社会保障 問4)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問31(社会保障 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働者のうち昼間学生には、労働者災害補償保険が適用されない。
- 派遣労働者については、派遣先が労働者災害補償保険の適用事業となる。
- 事業主が労災保険料を滞納する間は、労働者災害補償保険の給付は行われない。
- 雇用保険が適用される被保険者の年齢には、上限が設けられていない。
- 従業員を使用しない個人事業主は、雇用保険の被保険者となる。
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この過去問の解説 (1件)
01
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つの総称であり、労働者を1人でも雇っている事業主(パート・アルバイトを含む)に加入が義務付けられている国の社会保険制度です。
労災保険:仕事中や通勤途中のケガ・病気・障害・死亡に対する補償で、保険料は事業主が全額負担します。
雇用保険:失業時の生活安定、就職促進、育児・介護休業給付などの支給で、事業主と労働者で折半して負担します。
昼間学生であっても労働者として働いている場合(アルバイトなど)は、労働者災害補償保険が適用されるため誤りです。
派遣労働者の労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業となるのは、派遣先ではなく派遣元(派遣元事業主)であるため誤りです。
事業主が労災保険料を滞納している期間中に労働災害が発生した場合でも、労働者には給付が行われるため誤りです。
政府は労災保険料を滞納している事業主に対して、給付に要した費用(全部または一部、最大40%など)の徴収を行うこととなっています。
平成29年の法改正により、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっているため正解です。
雇用保険は、会社などに雇われている労働者のための制度であり、従業員を使用しない個人事業主は、雇用保険の被保険者にはならないため誤りです。
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