社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問30 (社会保障 問3)
問題文
付箋
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問30(社会保障 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 労働者災害補償保険の保険料は、特別加入者については全額が免除となる。
- 雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きい。
- 生活保護受給者による介護保険の保険料負担分は、介護扶助に加算される。
- 協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の保険料率は全国一律に設定されている。
- 介護休業期間中は、厚生年金保険の保険料負担が労使ともに免除される。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
社会保険は、主に以下の5つの制度があります。それぞれの特徴を抑えておくことがポイントになります。
健康保険(医療保険):病気やケガをしたときの医療費負担や手当金を給付します。
厚生年金保険:老後や障害、死亡時に年金を給付します。
介護保険:40歳以上が対象で、介護が必要になったときに支援を受けられます。
雇用保険:仕事を失ったときの失業給付などを支給します。
労災保険:仕事中や通勤中の事故によるケガなどを補償します。
労働者災害補償保険(労災保険)の特別加入者の保険料は、全額が免除されるのではなく、本人の全額自己負担であるため誤りです。
国や事業主が負担するのではなく、加入者本人が全額を支払います。
雇用保険の保険料率は、事業主の負担分の方が労働者の負担分よりも大きいため正解です。
事業主負担分の雇用保険率には「雇用保険二事業」の費用が含まれており、雇用主が全額負担しているため、労働者負担分より大きくなっています。
生活保護受給者の介護保険料の負担分は、介護扶助ではなく生活扶助に加算されて支給されるため誤りです。
介護保険の被保険者で生活保護を受給している者の自己負担分(1割)は介護扶助として生活保護法により負担されます。
協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率は全国一律ではなく、都道府県ごとに異なっているため誤りです。
都道府県ごとに「都道府県単位保険料率」が設定されています。
介護休業の期間中は、厚生年金保険や健康保険などの社会保険料は免除されないため誤りです。
育児休業と異なり、介護休業については免除する法律上の規定がありません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問29)へ
第38回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問31)へ