社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問37 (権利擁護を支える法制度 問1)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問37(権利擁護を支える法制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 未成年者は、親権者の同意がなければ婚姻できない。
- 成年被後見人は、成年後見人の同意がなければ婚姻できない。
- 夫婦は同居しなければならない。
- 離婚は裁判によらなければならない。
- 内縁の夫婦が内縁関係を解消する場合、財産分与を請求することはできない。
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この過去問の解説 (1件)
01
民法の婚姻規定で抑えておくべきポイントは、「婚姻の成立要件(実質的・形式的)」と「夫婦間の権利義務(同居・協力・扶助、財産関係)」です。
2022年4月1日の民法改正により、成人年齢が18歳に引き下げられ、婚姻適齢も男女ともに「18歳以上」に統一されました。
そのため未成年者は婚姻ができないため親権者の同意という概念はなくなったため誤りです。
民法第738条では「成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない」と定められているため誤りです。
民法第752条により、夫婦は原則として同居しなければならないと定められているため正解です。
離婚は、必ずしも裁判によらなければならないわけではないため誤りです。
日本では夫婦の話し合いによる「協議離婚」が全体の約9割を占めています。
内縁関係を解消する場合でも、法律婚の離婚と同様に財産分与を請求することができるため誤りです。
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