社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問87 (高齢者福祉 問3)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問87(高齢者福祉 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 事業主は、雇用する高年齢者が職業生活の充実を図ることができるようにするため、職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとされている。
- 事業主は、雇用する労働者の定年の定めをする場合、鉱業における坑内作業の業務を除き、60歳を下回ることができない。
- 定年を65歳未満と定めている事業主は、高年齢者雇用確保措置として、70歳までの継続雇用制度の措置を講じなければならない。
- 定年を65歳以上70歳未満の範囲に定めている事業主は、高年齢者就業確保措置として、高年齢者の定年を75歳まで引き上げる措置を講じなければならない。
- 定年を65歳以上70歳未満と定めている事業主は、創業支援等措置として、高年齢者が75歳まで継続的に従事できる社会貢献事業を実施しなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、高年齢者雇用安定法における事業主の義務と努力義務について理解しているかが問われています。
特に、「65歳までの雇用確保措置」は義務、「70歳までの就業確保措置」は努力義務であることを押さえておくことが重要です。
〇:正解です。
事業主は、高年齢者が職業生活の充実を図ることができるよう、職業生活設計に関する援助を行うよう努めるもの(努力義務)とされています。
〇:正解です。
事業主が定年を定める場合、その年齢は60歳を下回ることができません(義務)。
これは鉱業における坑内作業等の従来の例外規定も廃止されており、現在は一律に適用されています。
×:不正解です。
事業主に義務付けられているのは、65歳までの高年齢者雇用確保措置です。
70歳までの就業確保措置は努力義務であり、講じなければならないもの(義務)ではありません。
×:不正解です。
高年齢者就業確保措置は70歳までの就業機会確保を目的とする努力義務です。
75歳まで定年を引き上げる義務はありません。
×:不正解です。
創業支援等措置は、高年齢者就業確保措置の選択肢の一つですが、実施は努力義務であり、「実施しなければならない」とはされていません。
この問題では、高年齢者雇用安定法における事業主の義務と努力義務を区別することが重要です。
65歳までの雇用確保措置 → 義務
70歳までの就業確保措置 → 努力義務
であることを押さえておきましょう。
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02
正しい記述は、次の2つです。
「事業主は、雇用する高年齢者が職業生活の充実を図ることができるようにするため、職業生活の設計について必要な援助を行うよう努めるものとされている。」
「事業主は、雇用する労働者の定年の定めをする場合、鉱業における坑内作業の業務を除き、60歳を下回ることができない。」
高年齢者雇用安定法では、定年を原則として60歳以上とすることや、65歳までの雇用を確保することが事業主の義務とされています。
一方、70歳までの就業機会の確保は努力義務です。義務となる年齢と、努力義務となる年齢を区別することがポイントです。
正しい記述です。
事業主は、雇用している労働者が高齢期にも意欲や能力に応じて働き、充実した職業生活を送れるように、職業生活の設計に必要な援助を行うよう努めるものとされています。
例えば、今後の働き方を考えるための相談、研修、情報提供などが考えられます。これは必ず行わなければならない義務ではなく、事業主に求められる努力義務です。
正しい記述です。
事業主が定年を設ける場合、その年齢は原則として60歳以上にしなければなりません。例えば、会社が定年を55歳と定めることは、原則として認められません。
ただし、高年齢者が従事することが難しい業務として定められている鉱業の坑内作業については、この最低定年年齢の規定が適用されません。
誤りです。
定年を65歳未満としている事業主に義務付けられているのは、70歳までではなく、65歳までの雇用を確保するための措置です。
事業主は、次のいずれかを行う必要があります。
・定年を65歳まで引き上げる
・65歳までの継続雇用制度を導入する
・定年制を廃止する
継続雇用制度だけを導入しなければならないわけではなく、複数の方法から選ぶことができます。
誤りです。
高年齢者就業確保措置で目標とされている年齢は75歳ではなく、70歳です。また、70歳までの就業機会の確保は、法律上の義務ではなく努力義務です。
さらに、事業主が行うよう努める措置は、定年の引上げだけではありません。70歳までの継続雇用制度の導入や定年制の廃止など、複数の方法があります。
誤りです。
創業支援等措置が対象とするのは、75歳までではなく70歳までの就業機会です。また、創業支援等措置を必ず実施しなければならないわけではありません。
創業支援等措置は、70歳までの就業機会を確保するための選択肢の一つです。具体的には、業務委託契約を結ぶ制度や、社会貢献事業に継続して従事できる制度などがあります。
事業主には、これらを含む高年齢者就業確保措置のうち、いずれかを行うよう努めることが求められています。
高年齢者雇用安定法では、年齢によって事業主に求められる対応が異なります。
定年を設ける場合は、原則として60歳以上としなければなりません。定年が65歳未満の場合は、65歳までの雇用確保措置を行う義務があります。
一方、65歳から70歳までの就業機会を確保する措置は努力義務です。現在の法律で定められている基準は70歳までであり、75歳までではありません。
試験では、次の区別を押さえることが重要です。
「60歳以上の定年」は原則として義務
「65歳までの雇用確保」は義務
「70歳までの就業機会の確保」は努力義務
義務と努力義務、65歳と70歳を正しく整理して覚えましょう。
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