社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問89 (高齢者福祉 問5)
問題文
〔事例〕
基本チェックリストによって事業対象者となったAさん(82歳、男性)は一人暮らしで、調理にあまり意欲的ではない。そのため、食事を十分には摂っておらず、ほぼ毎日同じインスタント食品ばかりを食べており、体重も減少傾向である。なお、かかりつけの医師と歯科医師によると、口腔の機能や咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)にはがないことがわかった。このような状況のため、地域包括支援センターや地域支援事業に関わる各種の専門職がサービス担当者会議により支援内容を検討し、Aさんに食事内容の見直しに関する説明と助言を行った。それを聞いて納得したAさんは、栄養の改善を目的とした食事のデリバリーサービスを利用しようと考えるに至った。
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問89(高齢者福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
基本チェックリストによって事業対象者となったAさん(82歳、男性)は一人暮らしで、調理にあまり意欲的ではない。そのため、食事を十分には摂っておらず、ほぼ毎日同じインスタント食品ばかりを食べており、体重も減少傾向である。なお、かかりつけの医師と歯科医師によると、口腔の機能や咀嚼(そしゃく)・嚥下(えんげ)にはがないことがわかった。このような状況のため、地域包括支援センターや地域支援事業に関わる各種の専門職がサービス担当者会議により支援内容を検討し、Aさんに食事内容の見直しに関する説明と助言を行った。それを聞いて納得したAさんは、栄養の改善を目的とした食事のデリバリーサービスを利用しようと考えるに至った。
- 通所型サービス(第1号通所事業)
- 訪問型サービス(第1号訪問事業)
- その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)
- 地域介護予防活動支援事業
- 介護予防把握事業
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の各サービスの内容を理解しているかが問われています。
事例では、Aさんが栄養改善を目的とした食事のデリバリーサービスを利用しようとしている点がポイントです。
×:不正解です。
通所型サービス(第1号通所事業)は、通所施設で介護予防や機能訓練、レクリエーションなどを受けるサービスです。
食事の配達を行うサービスではありません。
×:不正解です。
訪問型サービス(第1号訪問事業)は、ホームヘルパー等が利用者宅を訪問し、生活援助や介護予防支援を行うサービスです。
食事のデリバリーサービスそのものには該当しません。
〇:正解です。
その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)には、配食サービスや見守りなど、高齢者の日常生活を支援するサービスが含まれます。
Aさんが利用しようとしている食事のデリバリーサービスは、この事業に該当します。
×:不正解です。
地域介護予防活動支援事業は、住民主体の介護予防活動の育成や支援を行う事業です。
個人に対する配食サービスではありません。
×:不正解です。
介護予防把握事業は、閉じこもり等のリスクが高い高齢者を把握し、必要な支援につなげる事業です。
サービス提供を行う事業ではありません。
この問題では、介護予防・日常生活支援総合事業における各事業の内容を理解することが重要です。
特に、配食サービスや見守りなどの日常生活支援は「その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)」に位置づけられることを押さえておきましょう。
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02
最も適切なのは、「その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)」です。
Aさんは、基本チェックリストによって事業対象者となっています。事業対象者は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
その他の生活支援サービスには、「栄養の改善を目的とした配食」や、一人暮らしの高齢者などへの見守りが含まれます。
Aさんは食事量が少なく、同じインスタント食品に偏り、体重も減っているため、栄養の改善を目的とした食事の配達が適しています。
適切ではありません。
通所型サービスは、利用者が施設や地域の通いの場などへ出向き、機能訓練や交流などの支援を受けるサービスです。運動、体操、レクリエーションなどを通して、生活機能の維持や向上を目指します。
Aさんが希望しているのは、施設に通って訓練を受けることではなく、自宅に栄養に配慮した食事を届けてもらうことです。そのため、通所型サービスには当たりません。
適切ではありません。
訪問型サービスでは、支援者が利用者の自宅を訪れ、掃除、洗濯などの日常生活上の支援を行います。地域によっては、住民や専門職がさまざまな支援を行う場合もあります。
調理の支援が訪問型サービスとして行われることはありますが、事例でAさんが利用しようとしているのは、栄養の改善を目的とする食事のデリバリーサービスです。このような配食は、その他の生活支援サービスに分類されます。
最も適切です。
その他の生活支援サービスには、主に次のような支援があります。
・栄養の改善を目的とした配食
・一人暮らしの高齢者などへの見守り
・自立した生活を続けるために必要な生活支援
Aさんは、調理への意欲が低く、食事の量や内容に問題があり、体重も減っています。一方で、口の機能や、かむこと、飲み込むことには問題がありません。
したがって、Aさんには、食べ方の訓練ではなく、栄養のバランスが取れた食事を届ける支援が適しています。これは、その他の生活支援サービスに当たります。
適切ではありません。
地域介護予防活動支援事業は、地域の住民が中心となって行う体操教室や通いの場など、地域における介護予防活動を育て、支援する事業です。
適切ではありません。
介護予防把握事業は、閉じこもりなどにより何らかの支援が必要な高齢者を見つけ、介護予防活動につなげる事業です。
Aさんは、すでに基本チェックリストによって事業対象者となり、専門職による支援内容の検討も行われています。支援が必要な人を見つける段階ではなく、具体的なサービスを利用する段階であるため、この事業には当たりません。
介護予防・日常生活支援総合事業には、利用者に直接サービスを提供する介護予防・生活支援サービス事業と、地域全体の介護予防を進める一般介護予防事業があります。
Aさんが利用しようとしているのは、栄養の改善を目的として自宅に食事を届けてもらうサービスです。このような配食は、「その他の生活支援サービス(第1号生活支援事業)」に含まれます。
事例では、本人が必要としている支援が、通所、訪問、配食、地域活動、対象者の把握のうち、どれに当たるのかを整理して判断することが大切です。
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