社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問105 (保健医療と福祉 問3)

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問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問105(保健医療と福祉 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、救急病院のAソーシャルワーカー(社会福祉士)のBさんへの対応に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
住民票を移さないまま都市部に移り住んだBさん(55歳)は、ここ10年ほど簡易宿泊所で寝起きし、週4日程度の日雇労働に従事し、その日暮らしである。ある日、息切れと胸痛のため路上でうずくまっていたBさんは救急病院で結核と診断され、さらに排菌しているため、入院を勧告された。簡易宿泊所で感染したものと考えられた。Bさんは健康保険の被保険者であるものの医療費の一部負担金が払えない、働かないと生活ができないと訴えて、入院を拒否している。
  • 入院した場合、公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。
  • 傷病手当金について説明する。
  • 療養補償給付について説明する。
  • 住民票の住所地であれば医療扶助を申請できることを説明する。
  • 選定療養費の対象になることを説明する。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切なのは、次の2つです。

 

「入院した場合、公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。」

「傷病手当金について説明する。」

 

Bさんは、ほかの人に結核を感染させるおそれがある排菌状態にあり、入院を勧告されています。

このような入院では、医療保険を適用した後に残る医療費が原則として公費負担の対象になります。

 

また、Bさんは健康保険の被保険者であり、入院によって働けなくなるため、生活費を支える制度として傷病手当金について説明することが適切です。

選択肢1. 入院した場合、公費負担により一部負担金が発生しないことを説明する。

適切です。

 

結核によってほかの人に感染させるおそれがあり、入院勧告に基づいて入院する場合には、感染症法に基づく医療費の公費負担制度が利用できます。

 

健康保険から支払われる分を除いた医療費は、原則として公費で負担されます。

 

患者や扶養義務者の所得が高い場合には自己負担が生じることがありますが、日雇労働でその日暮らしをしているBさんの場合は、医療費の一部負担金が生じないと考えられます。

 

これを説明すれば、Bさんの医療費に対する不安を軽くできます。

 

ただし、寝衣代、個室料金など、公費負担の対象にならない費用もあります。

選択肢2. 傷病手当金について説明する。

適切です。

 

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがの療養によって働けず、十分な賃金を受けられない場合に、生活を支えるために支給されるものです。

 

一般には、連続する3日間を含めて4日以上仕事を休み、休業中に賃金が支払われないことなどが要件になります。

 

Bさんは健康保険の被保険者であり、結核による入院中は日雇労働ができなくなるため、傷病手当金を受けられる可能性があります。

 

Bさんは「働かないと生活ができない」と心配しているため、傷病手当金について説明し、加入状況や支給要件を確認することが重要です。

選択肢3. 療養補償給付について説明する。

適切ではありません。

 

療養補償給付は、仕事が原因となった病気やけがについて、労災保険から必要な治療を受けられる制度です。

 

事例では、Bさんの結核は簡易宿泊所で感染したものと考えられており、仕事が原因で発症したとは示されていません。

 

そのため、業務上の病気を対象とする療養補償給付について説明する場面ではありません。

選択肢4. 住民票の住所地であれば医療扶助を申請できることを説明する。

適切ではありません。

 

生活保護は、住民票の住所地でなければ申請できないものではありません。

住民票を移していない人や住まいのない人であっても、現在いる地域を管轄する福祉事務所に相談し、申請できます。

 

そのため、Bさんが現在いる都市部の福祉事務所で、生活保護や医療扶助について相談することができます。

 

住民票の住所地に戻らなければ申請できないと受け取れる説明は適切ではありません。

 

また、Bさんの結核治療については、まず感染症法による公費負担制度の利用を検討します。

選択肢5. 選定療養費の対象になることを説明する。

適切ではありません。

 

選定療養とは、特別な病室の利用や、紹介状を持たずに一定規模以上の病院を受診する場合など、患者が自ら選んだ特別な医療について追加の料金を負担する仕組みです。医療費を負担できない人を援助する制度ではありません。

 

また、紹介状なしで大病院を受診した場合の特別料金についても、救急搬送などの緊急でやむを得ない事情がある場合は、対象から除かれます。

 

Bさんは路上で倒れて救急病院へ搬送されているため、選定療養費を説明する場面ではありません。

まとめ

Bさんが入院を拒んでいる主な理由は、医療費を支払えないことと、働けなくなることで生活費がなくなることです。

 

医療費については、入院勧告に基づく結核治療には公費負担制度があります。

 

生活費については、健康保険の傷病手当金を受けられる可能性があります。

 

ソーシャルワーカーには、入院の必要性を伝えるだけでなく、Bさんが抱えている費用や生活への不安を確認し、利用できる制度を具体的に説明することが求められます。

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