社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問106 (保健医療と福祉 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問106(保健医療と福祉 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

我が国の「臓器の移植に関する法律」に基づいた臓器提供に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 臓器提供者の書面による意思表示及び家族の承諾が必要である。
  • 脳死状態での臓器提供は認められていない。
  • 死体移植件数より生体移植件数の方が多い。
  • 臓器売買は、日本人が海外で行った場合は処罰対象とならない。
  • 臓器提供者と移植患者に関する情報は相互に共有される。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

最も適切なのは、「死体移植件数より生体移植件数の方が多い。」です。

 

日本では、亡くなった人から提供された臓器による移植よりも、生きている人から提供された臓器による移植の方が多く行われています。

 

特に、腎臓移植や肝臓移植では、生体移植が多くを占めています。

選択肢1. 臓器提供者の書面による意思表示及び家族の承諾が必要である。

適切ではありません。

 

本人が臓器を提供する意思を書面で示している場合には、遺族が拒まないこと、または遺族がいないことを条件として、臓器を摘出できます。

 

一方、本人が臓器提供について意思を示していない場合でも、本人が提供を拒否しておらず、遺族が書面で承諾すれば、臓器提供ができます。

 

そのため、本人の書面による意思表示と家族の承諾の両方が、すべての場合に必要となるわけではありません。

選択肢2. 脳死状態での臓器提供は認められていない。

適切ではありません。

 

臓器移植法では、法律に定められた手順によって脳死と判定された人から、心臓、肺、肝臓、腎臓などの臓器を提供することが認められています。

 

2010年に改正法が全面施行されてからは、本人が臓器提供を拒否していない場合、本人の意思が分からなくても、家族の書面による承諾によって脳死後の臓器提供ができるようになりました。

選択肢3. 死体移植件数より生体移植件数の方が多い。

適切です。

 

死体移植とは、脳死後または心停止後に提供された臓器を移植することです。生体移植とは、生きている人から提供された腎臓や肝臓の一部などを移植することです。

 

日本移植学会が公表した2023年の臓器別移植数では、脳死下の移植が611件、心停止後の移植が29件で、死体移植は合わせて640件でした。これに対して、生体移植は2,105件でした。

 

したがって、日本では死体移植よりも生体移植の方が多くなっています。

選択肢4. 臓器売買は、日本人が海外で行った場合は処罰対象とならない。

適切ではありません。

 

臓器を提供することや臓器の提供を受けることの対価として、金銭などの利益を受け取ったり与えたりする臓器売買は禁止されています。

 

また、臓器売買の罪には、日本人が国外で行った行為についても日本の法律を適用する規定があります。

 

そのため、日本人が海外で臓器売買を行った場合も、処罰の対象となることがあります。

選択肢5. 臓器提供者と移植患者に関する情報は相互に共有される。

適切ではありません。

 

臓器提供者と移植を受けた患者の個人情報は、原則としてお互いに知らされません。名前や住所など、本人を特定できる情報が相互に伝わらないように、匿名性が守られています。

 

移植を受けた人が臓器提供者の家族へ感謝を伝えたい場合は、日本臓器移植ネットワークを通じ、個人が特定されないように配慮したサンクスレターを送ることができます。

まとめ

日本では、脳死後や心停止後の臓器提供が法律で認められています。

 

本人が提供を拒否していなければ、本人の意思が分からない場合でも、家族の書面による承諾によって臓器提供ができることがあります。

 

また、日本では死体移植よりも生体移植の件数が多くなっています。

 

臓器売買は国内外を問わず禁止され、臓器提供者と移植患者の個人情報は、匿名性を守るため相互に共有されません。

 

この問題では、「本人の書面による意思表示が必ず必要とは限らないこと」「脳死後の臓器提供が認められていること」「日本では生体移植が多いこと」を押さえることが大切です。

参考になった数2