社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問37 (権利擁護を支える法制度 問1)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問37(権利擁護を支える法制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、三親等の親族として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 祖母
  • 配偶者の姉
  • いとこ
  • 甥(おい)の配偶者

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この過去問の解説 (3件)

01

「親等」は、対象者となる人と親族の関係の近さを示すものです。対象者から世代が離れる程、親等の前につく数字が大きくなります。

選択肢1. 祖母

✕ 祖母は二親等の親族になります。

選択肢2. 配偶者の姉

✕ 配偶者の姉は二親等の姻族になります。

選択肢3. いとこ

✕ いとこは四親等の親族になります。

選択肢4. 弟

✕ 弟は二親等の親族になります。

選択肢5. 甥(おい)の配偶者

〇 甥の配偶者は三親等の姻族になります。

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02

親等とは親族間の距離を測る意味で用いられている単位のことです。もっとも近い親族から「一親等」「二親等」というように数えます。
自身で数えられるようにしておきましょう。

選択肢1. 祖母

誤り
祖母は2親等の血族です。

選択肢2. 配偶者の姉

誤り
配偶者の姉は2親等の姻族になります

選択肢3. いとこ

誤り
いとこは4親等の血族になります。

選択肢4. 弟

誤り
弟は2親等の血族です。

選択肢5. 甥(おい)の配偶者

正しい
甥(おい)の配偶者は3親等の姻族です。

参考になった数41

03

正解は、「甥(おい)の配偶者」です。民法では「親族」は六親等内の血族配偶者三親等内の姻族を指します。甥は三親等の血族で、その配偶者は「血族の配偶者」に当たるため、三親等内の姻族として親族に含まれます。

選択肢1. 祖母

祖母は本人から見て二親等の血族です。

選択肢2. 配偶者の姉

配偶者の姉は「配偶者の血族」なので姻族ですが、親等は三親等ではなく二親等として数えます。

選択肢3. いとこ

いとこは四親等の血族です。

選択肢4. 弟

弟は二親等の血族です。

選択肢5. 甥(おい)の配偶者

甥は三親等の血族で、その配偶者は「血族の配偶者」なので姻族になります。しかも甥が三親等なので、甥の配偶者は三親等内の姻族として親族に当たります。

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