社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問37 (権利擁護を支える法制度 問1)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問37(権利擁護を支える法制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 祖母
- 配偶者の姉
- いとこ
- 弟
- 甥(おい)の配偶者
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この過去問の解説 (3件)
01
「親等」は、対象者となる人と親族の関係の近さを示すものです。対象者から世代が離れる程、親等の前につく数字が大きくなります。
✕ 祖母は二親等の親族になります。
✕ 配偶者の姉は二親等の姻族になります。
✕ いとこは四親等の親族になります。
✕ 弟は二親等の親族になります。
〇 甥の配偶者は三親等の姻族になります。
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02
親等とは親族間の距離を測る意味で用いられている単位のことです。もっとも近い親族から「一親等」「二親等」というように数えます。
自身で数えられるようにしておきましょう。
誤り
祖母は2親等の血族です。
誤り
配偶者の姉は2親等の姻族になります
誤り
いとこは4親等の血族になります。
誤り
弟は2親等の血族です。
正しい
甥(おい)の配偶者は3親等の姻族です。
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03
正解は、「甥(おい)の配偶者」です。民法では「親族」は六親等内の血族と配偶者と三親等内の姻族を指します。甥は三親等の血族で、その配偶者は「血族の配偶者」に当たるため、三親等内の姻族として親族に含まれます。
祖母は本人から見て二親等の血族です。
配偶者の姉は「配偶者の血族」なので姻族ですが、親等は三親等ではなく二親等として数えます。
いとこは四親等の血族です。
弟は二親等の血族です。
甥は三親等の血族で、その配偶者は「血族の配偶者」なので姻族になります。しかも甥が三親等なので、甥の配偶者は三親等内の姻族として親族に当たります。
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