社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問27 (社会福祉の原理と政策 問9)
問題文
(注)1 「自由権規約」とは、国際人権規約の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆる「B規約」)のことである。
(注)2 「社会権規約」とは、国際人権規約の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆる「A規約」)のことである。
(注)3 「選択議定書」とは、国際人権規約の「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(第一選択議定書)のことである。
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問27(社会福祉の原理と政策 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
(注)1 「自由権規約」とは、国際人権規約の「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(いわゆる「B規約」)のことである。
(注)2 「社会権規約」とは、国際人権規約の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」(いわゆる「A規約」)のことである。
(注)3 「選択議定書」とは、国際人権規約の「市民的及び政治的権利に関する国際規約の選択議定書」(第一選択議定書)のことである。
- 国際人権規約は、その前文で「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」であると位置づけている。
- 日本は、「自由権規約」への違反に関し、個人や集団が自由権規約人権委員会に通報できることを規定した「選択議定書」を批准している。
- 日本は、「社会権規約」のうち、公務員のストライキ権等の一部の規定については、これに拘束されない権利を留保している。
- 日本は、「社会権規約」のうち、中等教育及び高等教育における無償教育の漸進的な導入に関する規定に拘束されている。
- 「社会権規約」は、障害者に合理的配慮が提供されることを確保されるための適切な措置をとることを締約国に求めている。
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この過去問の解説 (1件)
01
国際人権規約とは、世界人権宣言の内容を基礎として条約にしたものです。
人権条約の中で最も基本的で包括的な条約とされています。
国際人権規約で定められたものではなく、世界人権宣言(1948)で前文に掲げられている文言のため誤りです。
1979年に「市民的及び政治的権利に関する国際規約」を批准していますが、「選択議定書」については批准した事実はないため誤りです。
社会権規約の第八条一項(d)に、労働者がストライキを行う権利(同盟罷業をする権利)を保障していることが明記されているため正解です。
中等教育及び高等教育における無償教育の漸進的な導入に関する規定に拘束されているため正解です。
1979年の社会権規約批准当初、中等教育及び高等教育の無償教育の漸進的導入に関する規定について適用除外の留保していましたが、その後撤回する旨を国際連合事務総長に通告しています。この通告により、中等教育及び高等教育における無償教育の漸進的な導入に関する規定に拘束されることとなりました。
社会権規約ではなく、「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」に明記されている内容であるため誤りです。
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