社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問54 (障害者福祉 問3)
問題文
「医療的ケア児支援法」に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
(注)「医療的ケア児支援法」とは、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」のことである。
(注)「医療的ケア児支援法」とは、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」のことである。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問54(障害者福祉 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
「医療的ケア児支援法」に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
(注)「医療的ケア児支援法」とは、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」のことである。
(注)「医療的ケア児支援法」とは、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」のことである。
- この法律の目的には、医療的ケア児の健やかな成長とその家族の離職の防止が含まれている。
- この法律における医療的ケア児とは、恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である者のうち、15歳未満の児童をいう。
- この法律における医療的ケア児にかかる医療費については、この法律に基づき公費による負担が行われる。
- この法律において、保育所・学校の設置者は、保育所・学校において医療的ケア児が専門的なケア等を受けられるように、保護者の付き添いを求めないことと規定している。
- 医療的ケア児支援センターは、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務に従事する者に対し、医療的ケアについての情報の提供及び研修を行う。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
医療的ケア児支援法についての問題です。
○ 正しい
『医療的ケア児の健やかな成長を図るとともに、その家族の離職の防止に資すること』が明記されています。(第1条 )
✕ 誤り
医療的ケア児は18歳未満(在学中は18歳以上も含む)であり、15歳未満ではありません。
✕ 誤り
医療費の公費負担については規定されていません。
医療費負担は小児慢性特定疾病制度等により規定されています。
✕ 誤り
保護者の付き添いを否定するのではなく、保護者の負担軽減を目指すよう規定されているものです。
そのため「保護者の付き添いを求めないこと」というのは誤りです。
○ 正しい
支援センターの業務として、関係従事者への情報提供・研修を行うことが明記されています。(第14条)
医療的ケア児に対しての 支援に関しての根拠となる法律の理解が問われていますが、医療的ケア児に対してどんな支援をしたら良いか?という視点に立つことで理解しやすくなります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
この問題では、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」(医療的ケア児支援法)の目的や定義、内容の正確な理解が問われています。
〇:正解です。
「医療的ケア児支援法」には
・医療的ケア児の健やかな成長
・家族の離職防止
が明記されています(第一章:目的)。
×:不正解です。
この法律において「医療的ケア児」とは、日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(十八歳未満の者及び十八歳以上の者であって高等学校等(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部をいう。次条第三項及び第十四条第一項第一号において同じ。)に在籍するものをいう。次条第二項において同じ。)をいう。
とされています(第二条:定義)。
×:不正解です。
医療的ケア児支援法は、医療的ケア児やその家族に対する支援体制の整備を目的とするものであり、医療費の公費負担を定める法律ではありません。
医療費については他の制度に基づいて取り扱われます。
×:不正解です。
この法律では、医療的ケア児が保育所や学校において適切な支援を受けられるよう配慮することが求められていますが、保護者の付き添いを一律に求めないことを明確に義務付けているわけではありません。
〇:正解です。
医療的ケア児支援センターは、医療・保健・福祉・教育・労働など関係分野の連携を図るとともに、関係職種に対する情報提供や研修を実施する役割を担っています(第十四条 二)。
この問題では、医療的ケア児支援法の目的、対象となる児童の定義、支援内容を正確に理解することが重要です。特に、支援体制の整備を目的とする法律である点を押さえておくことがポイントです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問53)へ
第38回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問55)へ