社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問56 (障害者福祉 問5)
問題文
視覚障害のあるAさんは、出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり、ホテルにチェックインしようとしたところ、チェックインは、備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。しかし、視覚障害のあるAさんは、タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。
次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。
(注)2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。
(注)2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問56(障害者福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
視覚障害のあるAさんは、出張に際して用務地に近いホテルを予約した。用務が終わり、ホテルにチェックインしようとしたところ、チェックインは、備え付けのタブレット端末で行うよう言われた。しかし、視覚障害のあるAさんは、タッチパネル式のタブレット端末を利用することができずに困ってしまった。
次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。
(注)2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
次の記述のうち、視覚障害者がホテルを利用できるよう、予めの準備も含め、ホテルが法令に基づき行うことが求められる対応として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)1 「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」とは、「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律」のことである。
(注)2 「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
- ホテルが導入したタッチパネル式のチェックインシステムは、「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」が求めるユニバーサルなシステムに合致しないので、撤去する。
- 「バリアフリー法」に基づき定められた建築物移動等円滑化基準に従い、視覚障害者が使用できる点字ディスプレイを用いたチェックインシステムを導入する。
- タブレット端末でのチェックイン以外のチェックイン方法を合理的配慮の提供として利用できるようにしておく。
- タッチパネル式のチェックインシステムを利用できない者に対しては、その旨の事前連絡を必須として求める。
- 視覚障害を含む障害のある利用者への適切なサービス提供のために、従業員向けの研修に努める。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
この問題は、「障害者差別解消法における合理的配慮」と、「情報アクセシビリティ推進」「バリアフリー」の考え方を整理できるかがポイントです。
×:不正解です。
タッチパネル式のチェックインシステムを撤去する必要はありません。問題は「それしかチェックインの方法がない」ことです。
「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」は、障害者が情報を取得・利用しやすい環境整備を推進する法律です。
しかし、この法律は、
・タッチパネル式機器そのものを禁止
・利用できない機器の撤去を義務付け
をしているわけではありません。
重要なのは、障害者も利用できるよう配慮すること、代替手段を確保することです。
×:不正解です。
必ず専用機器を導入しなければならないわけではありません。
「バリアフリー法」は、高齢者・障害者等の移動や施設利用を円滑化する法律です。
ただし、建築物移動等円滑化基準は、
・出入口
・廊下
・エレベーター
・点字ブロック
などの「移動環境」の整備が中心です。
問題文のような「点字ディスプレイ付きチェックインシステムの導入」までは法令上義務付けられていません。
また、合理的配慮は「個別的・柔軟な対応」が基本であり、必ず専用機器を導入しなければならないわけではありません。
この選択肢は、「高度な設備導入=正しい」と思わせるひっかけです。
〇:正解です。
これは障害者差別解消法に基づく「合理的配慮」の典型例です。
視覚障害によりタブレット操作が困難な場合、
・対面対応
・口頭確認
・スタッフによる補助
など、代替手段を提供できるようにしておく必要があります。
重要なのは、「障害者が利用できない方法しか存在しない」状態を避けることです。
この問題の中心となる選択肢です。
×:不正解です。
事前連絡を「必須条件にする」点が問題です。
事前連絡を「お願い」すること自体はあり得ます。
なぜなら、障害のある人だけに追加負担を課すことになり、場合によっては不当な差別的取扱いにつながるためです。
合理的配慮は、障害のある人・ない人どちらの利用時でも柔軟に対応できる体制を整えることが重要です。
〇:正解です。
障害者差別解消法や「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法」の理念に沿った適切な対応です。
障害のある人への適切なサービス提供は、設備整備、システム整備だけでは不十分です。
この問題のケースでは、
・視覚障害者への声かけ方法
・誘導方法
・代替手段の提供方法
・合理的配慮の考え方
などを、従業員が理解していることが重要です。
そのため、従業員研修を行い、適切なサービス提供ができるよう努めることは、法の趣旨に合致した対応といえます。
この問題では、単純な法令内容の暗記ではなく、
・合理的配慮
・情報アクセシビリティ
・不当な差別的取扱い
を、具体的な場面で判断できるかを問うています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
第38回(令和7年度) 問題一覧
次の問題(問57)へ