社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問58 (刑事司法と福祉 問1)

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問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問58(刑事司法と福祉 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

刑法上の刑罰に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。
  • 有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。
  • 拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。
  • 罰金の金額は、1万円以上とされる。
  • 罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。

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この過去問の解説 (1件)

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この問題では、刑法に定められている刑罰の種類や内容について正しく理解しているかが問われています。刑罰の分類や内容、金額・期間などを整理しておくことが重要です。

選択肢1. 付加刑として罰金、科料及び没収の3種が定められている。

×:不正解です。

 

刑法では、主刑として拘禁刑・罰金・拘留・科料などがあり、付加刑としては没収のみが定められています。

したがって、「罰金、科料及び没収の3種が付加刑」とする記述は誤りです。

選択肢2. 有期拘禁刑は、1年以上20年以下の期間と定められている。

×:不正解です。

 

有期拘禁刑は、「1か月以上20年以下」と定められています。したがって、「1年以上20年以下」とする記述は誤りです。

選択肢3. 拘禁刑は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせると定められている。

×:不正解です。

 

拘禁刑は、刑事施設に拘置する刑罰ですが、「所定の作業を行わせる」とは限定されていません。2022年(令和4年)の刑法改正により、懲役刑と禁錮刑が拘禁刑に一本化され、改善更生に必要な作業や指導を行うこととされました。

選択肢4. 罰金の金額は、1万円以上とされる。

〇:正解です。

 

刑法において罰金は、「1万円以上」と定められています。なお、これより少額の場合は科料となり、科料は1,000円以上1万円未満です。

選択肢5. 罰金を完納することができない者は、所定の期間、協力雇用主の下での労働を義務づけられる。

×:不正解です。

 

罰金を完納できない場合は、労役場に留置されることがあります。

協力雇用主の下での労働を義務付ける制度はその制度自体がありませんので、ひっかけに気をつけましょう。

まとめ

この問題では、刑法における刑罰の種類や内容を正確に理解することが重要です。特に、拘禁刑への改正内容、付加刑の種類、罰金と科料の金額区分を整理しておくことがポイントです。

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