社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問60 (刑事司法と福祉 問3)

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問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問60(刑事司法と福祉 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、更生保護法におけるAさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
刑務所で受刑中であるAさん(80歳)は、生活環境の調整が進められており、釈放後は引受人の長男のもとに帰住することが決まっているが、認知症が進み介護が必要な状態になりつつある。
  • Aさんの生活環境の調整は、社会復帰調整官が担当している。
  • Aさんは、特別調整の対象者である。
  • Aさんの帰住予定地を管轄する保護観察所は、当該地域の地域生活定着支援センターに福祉サービスの調整を依頼することができる。
  • Aさんの生活環境の調整を保護司が担当することはない。
  • Aさんの生活環境の調整の状況は、地方検察庁に通知される。

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この過去問の解説 (1件)

01

この問題では、更生保護法における「生活環境の調整」や「特別調整」の内容について正しく理解しているかが問われています。

高齢受刑者や福祉的支援を必要とする者への支援体制を整理することがポイントです。

選択肢1. Aさんの生活環境の調整は、社会復帰調整官が担当している。

×:不正解です。

 

社会復帰調整官は、主に医療観察法に基づく対象者への支援を担当します。更生保護法における生活環境の調整は、保護観察所が中心となって行います。

選択肢2. Aさんは、特別調整の対象者である。

×:不正解です。

 

特別調整とは、高齢者や障害のある受刑者等について、福祉サービス利用の調整を重点的に行う制度です。

しかし、Aさんは既に引受人である長男のもとへ帰住することが決まっており、事例からは特別調整の対象であるとは判断できません。

選択肢3. Aさんの帰住予定地を管轄する保護観察所は、当該地域の地域生活定着支援センターに福祉サービスの調整を依頼することができる。

〇:正解です。

 

地域生活定着支援センターは、高齢者や障害のある矯正施設退所予定者に対して、出所後すぐに福祉サービス利用ができるよう支援や関係機関との調整を行う機関です。

保護観察所は、帰住予定地を管轄する地域生活定着支援センターに対し、福祉サービス利用に向けた調整を依頼することができます。

選択肢4. Aさんの生活環境の調整を保護司が担当することはない。

×:不正解です。

 

生活環境の調整には、保護司が関わることがあります

保護司は、帰住先の状況確認や地域との調整などに協力する場合があります。

選択肢5. Aさんの生活環境の調整の状況は、地方検察庁に通知される。

×:不正解です。

 

生活環境の調整の状況は、必要に応じて関係機関と共有されますが、地方検察庁へ通知することが制度上定められているわけではありません。

生活環境の調整は、「保護観察所」や「地方更生保護委員会」が主導し、出所後の帰住先や福祉サービスを整える手続きです。

まとめ

この問題では、更生保護法における生活環境の調整と、地域生活定着支援センターの役割を理解することが重要です。

特に、高齢者や障害のある受刑者に対して、福祉サービス利用に向けた支援や地域との調整が行われる点を押さえておくことがポイントです

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