社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問91 (児童・家庭福祉 問1)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問91(児童・家庭福祉 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
- 児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法の規定により事件の送致を受けた場合等であって、必要があると認めるときは、一時保護を行うことができる。
- 児童相談所長は、児童の親権者等の意に反する場合には、裁判所にあらかじめ一時保護状を請求しなければ、一時保護を開始することができない。
- 一時保護の期間は、最長で二月とされており、延長するには、親権者等の同意の有無に関わらず、家庭裁判所の承認が必要である。
- 一時保護を行う施設の設備と運営の基準については、児童養護施設の基準を準用することとされている。
- 児童相談所長は、一時保護を行っている児童に対して、児童の親権者等の意向に基づき、監護及び教育に関し、その児童の福祉のため必要な措置を取らなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、児童福祉法に規定される一時保護の目的や手続きについて理解しているかが問われています。
一時保護は、児童の安全確保や適切な保護を目的として児童相談所長が行う措置です。
〇:正解です。
児童相談所長は、児童虐待のおそれがある場合や、少年法の規定により事件の送致を受けた場合などにおいて、必要があると認めるときは児童を一時保護することができます。
×:不正解です。
親権者等の意に反する場合であっても、一時保護開始時に必ず裁判所の一時保護状が必要となるわけではありません。
一時保護状は、一定期間を超えて一時保護を継続する場合などに関係する制度です。
×:不正解です。
一時保護は原則2か月以内ですが、一定の場合には延長が可能です。
家庭裁判所の承認が必要となるのは、親権者等の意に反して一時保護を継続する場合などであり、「親権者等の同意の有無に関わらず常に必要」という記述は誤りです。
×:不正解です。
一時保護施設には、児童養護施設とは別に定められた設備及び運営基準があります。
児童養護施設の基準を単純に準用しているわけではありません。
×:不正解です。
一時保護中の児童に対する監護や教育は、親権者等の意向だけでなく、児童の最善の利益を考慮して行われます。
そのため、「親権者等の意向に基づき」とする記述は適切ではありません。
この問題では、児童福祉法における一時保護の要件と手続きについて理解することが重要です。
一時保護の問題では、
誰が行うか → 児童相談所長
目的 → 児童の安全確保
原則期間 → 2か月以内
長期化する場合 → 家庭裁判所が関与する場合がある
と覚えておくと解きやすいです。
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02
最も適切なのは、「児童相談所長は、児童虐待のおそれがあるとき、少年法の規定により事件の送致を受けた場合等であって、必要があると認めるときは、一時保護を行うことができる。」です。
一時保護は、児童の安全をすばやく確保したり、児童の心身や家庭環境などを調べたりするために行われます。
現在は、一時保護を行うことができる場合が法律や内閣府令で具体的に定められています。
正しい記述です。
児童相談所長は、児童虐待のおそれがある場合や、少年法に基づいて事件の送致を受けた場合などに該当し、さらに一時保護の必要があると認めるときは、児童を一時保護できます。
例えば、家庭に戻すと児童の安全を守れないおそれがある場合や、児童の生活状況などを詳しく調べる必要がある場合が考えられます。
適切ではありません。
親権者等の同意がない場合には、原則として裁判官に一時保護状を請求する必要があります。しかし、必ず一時保護の開始前に請求しなければならないわけではありません。
児童の安全をすぐに確保する必要があるときは、先に一時保護を開始し、開始した日から7日以内に一時保護状を請求することができます。また、開始から7日以内に一時保護を解除した場合などには、請求が不要となります。
適切ではありません。
一時保護の期間は、原則として開始した日から2か月を超えないものとされています。しかし、必要がある場合には、2か月を超えて続けることもできます。そのため、2か月が絶対的な最長期間というわけではありません。
また、家庭裁判所の承認が必要となるのは、2か月を超える一時保護を続けることが親権者等の意に反する場合です。
親権者等が同意している場合まで、必ず家庭裁判所の承認を得なければならないわけではありません。
適切ではありません。
一時保護施設には、現在、一時保護施設の設備及び運営に関する独自の基準が定められています。
この基準では、児童が安全で衛生的な環境の中で生活できるように、職員の配置、居室、食事、教育、健康管理、権利の保障などについて定められています。児童養護施設の基準をそのまま準用する仕組みではありません。
適切ではありません。
児童相談所長は、一時保護中の児童について、監護や教育に関して、その児童の福祉のために必要な措置を取ることができます。
判断の基準となるのは、親権者等の意向ではなく、児童の福祉や最善の利益です。
親権者等は、児童相談所長が児童のために行う必要な措置を不当に妨げてはなりません。
一時保護は、児童の安全を守り、その後の適切な支援を考えるための制度です。
児童虐待のおそれがある場合などで、一時保護の必要があると認められれば、児童相談所長は一時保護を行うことができます。
親権者等の同意がない場合でも、緊急性があれば、先に一時保護を開始してから7日以内に一時保護状を請求できます。
また、一時保護の期間は原則2か月ですが、必要に応じて延長できます。
施設の運営には独自の基準があり、すべての対応では児童の安全と福祉を優先することが大切です。
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