社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問92 (児童・家庭福祉 問2)
問題文
〔事例〕
アパートの大家をしているCさんからA市の子ども家庭課に相談があった。「部屋を貸している外国籍の夫婦は子どもと3人で暮らしているが、就学年齢になっても子どもを小学校に通わせている様子がない。近隣との交流も乏しい様子である。このままで良いのか」というものだった。この相談を受け、Bが通訳とともに家庭訪問を行い、子どもと父母とに対面した上で、事情を聞いたところ、子どもは年齢相応の発達状況で健康上のもなく、室内も清潔であることがわかり、親子のやりとりも自然で、子どもには母国の通信教育を受けさせており、母親が学習指導をしているので就学の必要はないとの応答があって、通信教育の教材も見せてくれた。なお、この夫婦と子どもはほとんど日本語が話せないことがわかった。
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問92(児童・家庭福祉 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
〔事例〕
アパートの大家をしているCさんからA市の子ども家庭課に相談があった。「部屋を貸している外国籍の夫婦は子どもと3人で暮らしているが、就学年齢になっても子どもを小学校に通わせている様子がない。近隣との交流も乏しい様子である。このままで良いのか」というものだった。この相談を受け、Bが通訳とともに家庭訪問を行い、子どもと父母とに対面した上で、事情を聞いたところ、子どもは年齢相応の発達状況で健康上のもなく、室内も清潔であることがわかり、親子のやりとりも自然で、子どもには母国の通信教育を受けさせており、母親が学習指導をしているので就学の必要はないとの応答があって、通信教育の教材も見せてくれた。なお、この夫婦と子どもはほとんど日本語が話せないことがわかった。
- 日本国籍を有しない場合でも子どもに普通教育を受ける権利があることを説明し、近くの公立小学校への通学を勧める。
- 学校に通学させていないことは、日本ではネグレクトになることを父母に説明し、児童相談所に送致することになると伝える。
- 子ども家庭課について説明し、教育委員会の関係課などと情報共有をしたい旨を伝える。
- 地域子育て支援拠点事業の対象として、子育て広場の利用を勧める。
- Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え、今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、外国籍家庭への支援において、虐待の有無を確認した後の見守りと地域連携について理解しているかが問われています。
事例では、子どもの発達や健康状態、養育環境に大きな問題は認められておらず、継続的な状況把握が重要な段階です。
×:不正解です。
外国籍の子どもは公立学校への就学機会が保障されていますが、本事例では虐待や養育上の問題は確認されていません。
この時点で直ちに通学を勧めることが最も適切な対応とはいえません。
×:不正解です。
本事例では、子どもは健康であり、母国の通信教育も受けています。
養育放棄やネグレクトと判断できる状況ではないため、児童相談所への送致を前提とした説明は適切ではありません。
×:不正解です。
関係機関との連携は重要ですが、本事例ではまず家庭訪問による状況確認が行われ、虐待や緊急性の高い問題は認められていません。
この時点では、直ちに教育委員会との情報共有を進めることよりも、継続的な見守りを行うことが優先されます。
×:不正解です。
地域子育て支援拠点事業は主として乳幼児とその保護者を対象としています。
本事例の子どもは就学年齢であり、適切な支援とはいえません。
〇:正解です。
家庭訪問の結果、虐待や養育上の重大な問題は確認されませんでした。
しかし、地域との交流が乏しく、日本語もほとんど話せない状況であるため、今後も継続的な見守りが必要です。
そのため、相談者である大家に対し、今後も気になることがあれば連絡するよう依頼することは適切な対応です。
この問題では、外国籍家庭に対する支援において、直ちに問題視したり介入を強めたりするのではなく、家庭の状況を適切にアセスメントした上で継続的な見守りを行うことの重要性を理解することがポイントです。
地域住民などの相談者と連携しながら、「虐待なし → すぐ指導・通告ではなく、見守りと継続アセスメント」の視点を持ち、必要に応じて支援につなげることが大切です。
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02
最も適切なのは、「Cさんの心配を払拭するために家庭訪問したことをCさんに伝え、今後も何か気になることがあれば連絡するように依頼する。」です。
家庭訪問の結果、子どもの発達や健康、室内の環境、親子関係に、すぐに保護が必要となるような問題は確認されませんでした。
一方で、この家庭は近隣との交流が少なく、日本語もほとんど話せないため、地域から孤立する可能性があります。
そのため、家庭の個人情報には十分に配慮しながら、相談者であるCさんとのつながりを保ち、今後も気になる状況があれば知らせてもらう対応が適切です。
適切ではありません。
外国籍の子どもも、希望すれば日本の公立小学校や中学校に無償で通うことができます。
ただし、外国籍の子どもの保護者には、日本の学校へ子どもを通わせる法律上の義務は課されていません。
事例では、父母は子どもに母国の通信教育を受けさせ、母親が学習を指導しており、教材も確認できています。
この段階で日本の公立小学校への通学だけを勧めるのではなく、家庭の文化や教育方針を尊重しながら、必要に応じて日本の教育制度に関する情報を伝えることが大切です。
適切ではありません。
外国籍の子どもの保護者には、日本の義務教育諸学校に通わせる法律上の義務はありません。そのため、日本の学校に通わせていないことだけで、直ちにネグレクトになるわけではありません。
ネグレクトとは、食事を十分に与えない、長時間放置するなど、保護者としての監護を著しく怠ることです。
事例では、子どもは健康で年齢相応に発達しており、部屋も清潔です。親子のやりとりも自然で、母親が通信教育を使って学習を支えています。
この段階で虐待と決めつけ、児童相談所への送致を伝えるのは適切ではありません。
適切ではありません。
子ども家庭課の役割を説明し、必要に応じて教育委員会と連携することは、支援方法の一つとして考えられます。
文部科学省も、外国籍の子どもの就学状況を把握するため、教育委員会と福祉部局などが連携することを求めています。
ただし、この時点では、子どもの健康や養育環境に緊急の問題はなく、父母も母国の通信教育を選んでいる理由を説明しています。
直ちにほかの機関との情報共有を進めるよりも、まず家庭との信頼関係を大切にしながら、必要な支援が生じたときにつながれる状態を保つことが優先されます。
実際に個人情報を共有する場合には、その目的や共有先を説明し、本人たちの理解を得ることも重要です。
適切ではありません。
地域子育て支援拠点事業は、主に乳幼児とその保護者が交流し、子育てについて相談したり、情報提供を受けたりする事業です。
事例の子どもはすでに小学校の就学年齢に達しています。そのため、乳幼児を中心とする子育て広場よりも、教育委員会につなぎ、学校への就学や日本語学習を含めた教育について相談できるようにすることが優先されます。
ただし、家族が地域から孤立しないように、外国人向けの相談窓口や地域交流の場などを案内することは、今後の支援として考えられます。
適切です。
B職員は家庭訪問を行い、子どもの発達や健康、住居の状態、親子関係、学習状況を確認しています。
その結果、直ちに虐待や養育上の重大な問題があるとは判断されませんでした。
そこで、相談者であるCさんには、相談を受けて必要な確認を行ったことだけを伝え、今後も気になることがあれば連絡してもらうよう依頼します。
ただし、子どもの健康状態や通信教育の内容など、家庭訪問で知った詳しい個人情報をCさんへ伝えてよいわけではありません。
必要以上の情報を明かさず、地域での見守りにつなげることが大切です。
この事例では、外国籍の子どもが日本の小学校に通っていないものの、母国の通信教育を受けており、健康状態や養育環境にも大きな問題は確認されていません。
そのため、直ちにネグレクトと判断したり、日本の学校への通学を一方的に求めたりすることは適切ではありません。
一方で、日本語がほとんど話せず、近隣との交流も少ないことから、家庭が地域で孤立する可能性には注意が必要です。
家庭のプライバシーを守りながら、Cさんなど地域の人とのつながりを保ち、必要なときに再び相談につなげられるようにすることが、この時点での適切な対応です。
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