社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問96 (児童・家庭福祉 問6)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問96(児童・家庭福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 保育所は、幼児の心身の発達を助長することを目的とする児童福祉法における児童福祉施設であると同時に、学校教育法における学校である。
- 保育の必要性の認定要件には、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、求職活動を継続的に行っていることが含まれる。
- 子ども・子育て支援新制度が施行されたことにより、5歳以下の全児童についての保育が無償化された。
- 保育所の利用にあたっては、複数の市町村圏域単位で保育の必要性などから優先順位をつけ、利用する保育所等の調整が行われる。
- 1日に11時間を超えて保育所を利用することはできない。
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この過去問の解説 (2件)
01
最も適切なのは、「保育の必要性の認定要件には、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもののうち、求職活動を継続的に行っていることが含まれる。」です。
保育所などを利用するための保育の必要性は、保護者が働いている場合だけに認められるものではありません。
就職するために継続して仕事を探している場合も、保育を必要とする理由に含まれます。
適切ではありません。
保育所は、児童福祉法に基づく児童福祉施設です。しかし、学校教育法に定める学校ではありません。
学校教育法に基づく学校として、幼児の心身の発達を助けることを目的としているのは幼稚園です。
保育所は、保護者の就労などにより家庭で必要な保育を受けることが難しい乳幼児を保育する施設です。
最も適切な記述です。
保育の必要性が認められる理由には、保護者の就労、妊娠・出産、病気や障害、家族の介護・看護、災害復旧などがあります。
このほか、求職活動や起業の準備を継続して行っていることも含まれます。現在は働いていなくても、仕事を探すために子どもの保育が必要な場合があるためです。
ただし、求職活動を理由として保育を利用できる期間や提出書類などは、市町村の定めによって異なることがあります。
適切ではありません。
幼児教育・保育の無償化では、保育所などを利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が原則として無償になります。
一方、0歳から2歳までの子どもは、原則として住民税非課税世帯が無償化の対象です。したがって、5歳以下のすべての子どもの保育が無償になったわけではありません。
また、送迎費、食材料費、行事費、延長保育の利用料などは、原則として無償化の対象にはなりません。
適切ではありません。
保育所などの利用調整は、基本的に市町村が定めた基準に基づいて行います。
市町村は、保護者の就労状況や家庭の事情、保育の必要性などを確認し、優先順位をつけて利用する施設を調整します。複数の市町村圏域を一つの単位として行うと決められているわけではありません。
市町村を越えて保育所を利用する広域利用もありますが、その場合も関係する市町村が連絡や調整を行います。
適切ではありません。
保育標準時間の認定を受けた場合、通常の保育料の範囲内で利用できる時間は、1日につき最長11時間です。
しかし、11時間を超える利用が一切できないわけではありません。保護者の勤務時間や通勤時間などにより必要がある場合は、保育所の開所時間などの範囲で延長保育を利用できることがあります。
延長保育には、通常の保育料とは別に料金がかかる場合があります。
保育所を利用するための保育の必要性は、保護者が働いている場合だけでなく、病気、家族の介護、就学、求職活動など、さまざまな理由によって認められます。
また、保育所は児童福祉施設であり、学校教育法に基づく学校ではありません。保育の無償化も5歳以下のすべての子どもを対象とするものではなく、年齢や世帯の課税状況によって対象が異なります。
試験では、求職活動も保育を必要とする理由になることと、11時間は利用できる絶対的な上限ではなく、保育標準時間の上限であることを押さえておくことが大切です。
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02
この問題では、保育所に関する制度や保育の必要性認定について理解しているかが問われています。
特に、「保育所とは何か」と「保育の必要性認定の要件」を整理しておくことが重要です。
×:不正解です。
保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設ですが、学校教育法における学校ではありません。
学校教育法上の学校に位置付けられるのは幼稚園です。
〇:正解です。
保育の必要性認定の事由には、就労、妊娠・出産、保護者の疾病・障害等のほか、求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っていること
も含まれています。
×:不正解です。
幼児教育・保育の無償化は実施されていますが、5歳以下の全児童が無償化されたわけではありません。
3~5歳児及び一定の要件を満たす0~2歳児が対象です。
×:不正解です。
保育所利用の調整(利用調整・利用選考)は、市町村が実施します。
複数の市町村圏域単位で一律に優先順位を付ける制度ではありません。
×:不正解です。
保育標準時間認定は1日11時間を基本としていますが、延長保育事業などを利用することで11時間を超える利用も可能です。
したがって、「11時間を超えて利用することはできない」は誤りです。
この問題では、保育所の法的位置づけと保育の必要性認定について理解することが重要です。
特に、求職活動中であることも保育の必要性認定の事由に含まれること、保育所は児童福祉施設であって学校教育法上の学校ではないことを押さえておきましょう。
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