社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問97 (貧困に対する支援 問1)

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問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問97(貧困に対する支援 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

我が国の貧困に対する制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 1874年(明治7年)に制定された恤救規則(じゅっきゅうきそく)は、救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。
  • 1929年(昭和4年)に成立した救護法において、世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。
  • 1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において、失業者は生活援護の対象から外された。
  • 1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において、素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。
  • 1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において、申請保護の原則が明記された。

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この過去問の解説 (2件)

01

この問題では、恤救規則から現行生活保護法に至るまでの貧困対策の歴史について理解しているかが問われています。

特に、旧生活保護法と現行生活保護法の違いを整理しておくことが重要です。

選択肢1. 1874年(明治7年)に制定された恤救規則(じゅっきゅうきそく)は、救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。

×:不正解です。

 

恤救規則(1874年)は、日本初の公的救済制度ですが、現在の生活扶助のような扶助体系を明記した制度ではありません。
また、救済対象は極めて限定されていました。

選択肢2. 1929年(昭和4年)に成立した救護法において、世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。

×:不正解です。

 

救護法(1929年)は、老衰者、幼者、妊産婦、傷病者などを救護対象としましたが、失業者を救済対象として明記していません。

選択肢3. 1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において、失業者は生活援護の対象から外された。

×:不正解です。

 

生活困窮者緊急生活援護要綱(1945年)は、戦後の生活困窮者救済を目的とした制度であり、失業者を一律に対象外としたものではありません。

選択肢4. 1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において、素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。

×:不正解です。

 

旧生活保護法(1946年)には、「素行不良者」などを保護の対象から除外する欠格条項が残されていました。
この欠格条項が撤廃されたのは、1950年制定の現行生活保護法です。

選択肢5. 1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において、申請保護の原則が明記された。

〇:正解です。

 

1950年制定の現行生活保護法では、
「申請保護の原則」
が明記されました。
生活保護は原則として本人や扶養義務者等からの申請に基づいて開始されることとされています。
 

まとめ

この問題では、日本の貧困対策の歴史的変遷を理解することが重要です。

特に、1950年制定の現行生活保護法では、旧生活保護法にあった欠格条項が撤廃され、申請保護の原則が明記されたことを押さえておきましょう。

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02

最も適切なのは、「1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において、申請保護の原則が明記された。」です。

 

1950年に制定された現行の生活保護法では、原則として、本人や扶養義務者などの申請に基づいて保護を開始すると定められています。

 

これを申請保護の原則といいます。

 

ただし、本人が急迫した状況にある場合には、申請がなくても必要な保護を行うことができます。

選択肢1. 1874年(明治7年)に制定された恤救規則(じゅっきゅうきそく)は、救護の種類に生活扶助を明記した我が国では初めての貧困対策であった。

適切ではありません。

 

恤救規則は、日本で初めて定められた全国統一の公的な救済制度です。しかし、現在の生活保護法のように、保護の種類として生活扶助を明記した制度ではありません。

 

救済の対象は非常に限られており、働くことができず、家族や地域からも援助を受けられない高齢者、病気や障害のある人、子どもなどが中心でした。

救済方法も、主に米の代金に相当する金銭を支給するものでした。

選択肢2. 1929年(昭和4年)に成立した救護法において、世界恐慌の影響から失業者が救済対象と明記された。

適切ではありません。

 

救護法が成立した1929年には、世界恐慌が始まり、失業や貧困が大きな問題となりました。しかし、救護法は、働く能力のある失業者を救護の対象としていませんでした。

 

救護法の対象となったのは、貧困のため生活できない高齢者、子ども、妊産婦、病気やけがのある人などです。

 

働く能力がある失業者は対象から外されていたため、記述は誤りです。

選択肢3. 1945年(昭和20年)に閣議決定された生活困窮者緊急生活援護要綱において、失業者は生活援護の対象から外された。

適切ではありません。

 

生活困窮者緊急生活援護要綱は、終戦後に急増した生活困窮者を緊急に援護するために定められました。

 

この要綱では、生活援護の対象として、失業者、戦災者、海外からの引揚者などが挙げられています。

選択肢4. 1946年(昭和21年)に制定された旧生活保護法において、素行不良な者は保護をなさないとする欠格条項は撤廃された。

適切ではありません。

 

1946年に制定された旧生活保護法には、保護を受けられない人を定めた欠格条項が残されていました。

 

具体的には、働く能力があるのに働く意思がない人や、生計の維持に努めない人のほか、素行不良な人には保護を行わないと定められていました。

 

この欠格条項がなくなったのは、1950年に現行の生活保護法が制定されたときです。

 

現行法では、過去の素行などを理由に保護の対象から一律に除外する規定は設けられていません。

選択肢5. 1950年(昭和25年)に制定された生活保護法において、申請保護の原則が明記された。

適切です。

 

現行の生活保護法第7条には、申請保護の原則が定められています。

 

生活保護は、原則として、生活に困っている本人、その扶養義務者、同居している親族からの申請によって開始されます。

 

ただし、生命に危険が及ぶなど、急いで保護しなければならない状況では、申請がなくても必要な保護を行うことができます。

まとめ

日本の公的扶助制度は、恤救規則、救護法、生活困窮者緊急生活援護要綱、旧生活保護法を経て、現在の生活保護法へと発展しました。

 

恤救規則は対象者が非常に限られ、救護法でも働く能力のある失業者は対象外でした。

 

終戦直後の生活困窮者緊急生活援護要綱では、失業者も援護の対象に含まれました。

 

また、旧生活保護法には素行不良な人などを除外する欠格条項がありましたが、現行の生活保護法では撤廃されています。

 

試験では、1950年の現行生活保護法において、無差別平等の原則や申請保護の原則が明確にされたことを押さえておくことが大切です。

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