社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問98 (貧困に対する支援 問2)
問題文
事例を読んで、Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について、次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
アパートで一人暮らしのAさん(40歳)は、派遣切りにあったのち、わずかな貯えで生活していた。入院をきっかけに生活保護となったが、先月退院し、アパートに戻った。しかし、まだ生活の見通しは立っていない。Aさんは腰痛を訴えており定期的に通院をしているが、日常生活では問題は生じてはいないようである。
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問98(貧困に対する支援 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Aさんの就労に関する福祉事務所の対応について、次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
アパートで一人暮らしのAさん(40歳)は、派遣切りにあったのち、わずかな貯えで生活していた。入院をきっかけに生活保護となったが、先月退院し、アパートに戻った。しかし、まだ生活の見通しは立っていない。Aさんは腰痛を訴えており定期的に通院をしているが、日常生活では問題は生じてはいないようである。
- 稼働能力活用は生活保護の要件であることから就労指導を行い、それでも就労しない場合には、速やかに保護を廃止する。
- 主治医に対して病状調査を依頼し、主治医より就労可能の診断がされた場合は、直ちに就労指導についての文書による指示を行う。
- Aさんに公共職業安定所(ハローワーク)での求職を指示し、当月分保護費は公共職業安定所で求職したことを確認してから翌月に支給する。
- 年齢や医学的な面からの評価だけではなく、資格、生活歴、職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。
- 生活保護の目的が自立助長であることを説明し、自立意欲が無いならば生活保護の辞退届を提出させるように担当の現業員に指示する。
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この過去問の解説 (2件)
01
この問題では、生活保護における稼働能力の評価と就労支援について理解しているかが問われています。
稼働能力の有無は、単に年齢や医学的判断だけでなく、職歴や資格、生活歴なども含めて総合的に判断することが重要です。
×:不正解です。
稼働能力の活用は生活保護において重要ですが、就労しないことのみを理由に直ちに保護を廃止することはできません。
まずは就労阻害要因や生活状況を把握し、適切な支援を行う必要があります。
×:不正解です。
主治医の意見は重要な判断材料ですが、就労可能との診断だけで直ちに文書指示を行うものではありません。
稼働能力の評価は医学的判断だけでなく、職歴や技能、市場状況等も含めて総合的に行います。
×:不正解です。
生活保護費は要保護状態に応じて支給されるものであり、ハローワークでの求職活動の確認後に翌月支給するという仕組みではありません。
〇:正解です。
稼働能力の評価は、
年齢
健康状態
資格
職歴
生活歴
地域の雇用状況
などを総合的に勘案して行います。
Aさんは腰痛があるものの、日常生活には大きな支障がないため、多面的な評価を行った上で就労可能性を検討することが適切です。
×:不正解です。
生活保護は、自立意欲の有無だけで受給の可否を決定する制度ではありません。
また、福祉事務所が本人に辞退届の提出を促すことは適切ではありません。
生活保護の要否は法令に基づいて判断されるものであり、必要な支援を行いながら自立を援助することが求められます。
この問題では、生活保護における稼働能力の評価は、医学的な判断だけでなく、年齢、資格、職歴、生活歴などを総合的に勘案して行うことが重要であると理解しておく必要があります。
就労支援は本人の状況に応じて行われ、単に就労していないことだけを理由に保護を廃止することはできません。
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02
最も適切なのは、「年齢や医学的な面からの評価だけではなく、資格、生活歴、職歴を客観的総合的に勘案してAさんの稼働能力の有無を評価する。」です。
稼働能力とは、その人が働くことのできる力のことです。稼働能力の有無は、年齢や病気だけで決めるのではなく、本人が持っている資格、これまでの生活、職歴なども含めて総合的に判断します。
Aさんは40歳ですが、腰痛のため定期的に通院しています。そのため、すぐに就労を指示するのではなく、健康状態やこれまでの仕事の経験などを確認し、どのような働き方ができるのかを丁寧に検討する必要があります。
適切ではありません。
生活保護では、利用できる能力を生活のために活用することが要件の一つとされています。しかし、仕事に就かなかったことだけを理由として、すぐに保護を廃止することはできません。
稼働能力の活用については、次の点を確認して判断します。
・働く能力があるか
・その能力を活用する意思があるか
・実際に働ける仕事を見つけられる状況にあるか
就労指導に従わない場合も、本人の健康状態や事情に配慮しながら指導を行い、必要に応じて文書による指示をします。それでも正当な理由なく従わない場合に、決められた手続を経て、保護の変更、停止または廃止を検討します。
適切ではありません。
主治医への病状調査は、Aさんが働ける状態かを判断するための大切な資料になります。しかし、医師から就労可能と判断されても、それだけで直ちに文書による就労指示を行うわけではありません。
働く能力の有無は、医学的な評価だけでなく、年齢、資格、生活歴、職歴などを含めて総合的に判断します。また、就労支援では、本人の希望や就労を難しくしている事情を確認し、その人に合った支援を考える必要があります。
文書による指示は、最初から行うものではありません。まず必要な助言や指導を行い、正当な理由なくそれに応じない状態が続いた場合に、本人の事情に配慮しながら行います。
適切ではありません。
公共職業安定所を利用した求職活動を支援することは考えられます。しかし、求職活動をしたことが確認できるまで、当月分の保護費を翌月まで支給しないという取扱いはできません。
生活扶助費は、原則として1か月分以内を限度として前もって支給します。
求職活動の状況は、求職状況報告書や面談などを通じて別に確認し、必要な就労支援や指導を行います。
適切です。
厚生労働省の生活保護実施要領では、稼働能力があるかどうかについて、年齢や医学的な面だけでなく、本人の資格、生活歴、職歴などを把握して分析し、客観的かつ総合的に判断することとされています。
Aさんは腰痛を訴えて通院していますが、日常生活には大きな支障がない様子です。ただし、日常生活ができることと、仕事を問題なく続けられることは同じではありません。
主治医の意見を確認するとともに、派遣労働での経験、資格、得意な仕事、腰に負担のかからない職種の有無などを調べ、Aさんに合った就労支援を検討することが必要です。必要に応じて、複数の専門職による稼働能力判定会議などで検討することもあります。
適切ではありません。
生活保護における自立は、仕事に就いて生活保護から抜ける経済的な自立だけではありません。安定した日常生活を送ることや、社会とのつながりを回復することも含まれます。
また、生活保護の辞退届は、本人が自分の意思で真剣に辞退を希望した場合に提出するものです。福祉事務所が提出を強要したり、提出する義務があると思わせたりしてはいけません。
自立意欲が十分に見られない場合には、その理由を確かめ、健康状態や生活上の問題に応じた支援を行います。辞退届を提出させることによって解決するものではありません。
生活保護では、働ける年齢であることや、医師から就労可能と判断されたことだけで、直ちに就労を強制するものではありません。
稼働能力については、年齢や健康状態に加えて、資格、生活歴、職歴などを客観的かつ総合的に確認します。さらに、働く意思があるか、本人に合った仕事を実際に見つけられるかという点も検討します。
Aさんについては、腰痛の状態やこれまでの職歴などを確認し、腰への負担が少ない仕事や段階的な就労も含めて支援することが大切です。
就労していないことを理由に機械的に保護を廃止したり、辞退届を提出させたりしてはいけません。
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