社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問99 (貧困に対する支援 問3)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問99(貧困に対する支援 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 生活困窮者自立相談支援事業の事業費負担について、国と都道府県で折半することとした。
- 生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談が加えられた。
- 同法に基づく新しい事業として進学・就職準備給付金事業を創設した。
- 「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められた。
- 市町村は、地域の関係機関により協議する支援会議を設置しなければならないこととした。
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この過去問の解説 (2件)
01
正しいものは、次の2つです。
「生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談が加えられた。」
「『生活困窮者一時生活支援事業』が『生活困窮者居住支援事業』に改められた。」
2024年の改正では、住まいを確保することが難しい人への支援が強化されました。
自立相談支援事業で住まいに関する相談を扱うことが法律に明記され、一時的な宿泊場所の提供だけでなく、地域で安定して暮らし続けるための支援も重視されるようになりました。
なお、この改正法は2024年4月24日に公布され、主な規定は2025年4月1日に施行されています。
適切ではありません。
生活困窮者自立相談支援事業は、都道府県だけでなく、市や福祉事務所を設置する町村なども実施します。その費用については、国と都道府県が半分ずつ負担する仕組みではありません。
法律では、市などや都道府県が支出する自立相談支援事業の費用について、国が算定額の4分の3を負担すると定められています。
正しい記述です。
改正後の法律では、自立相談支援事業の内容として、就労だけでなく、居住の支援に関する相談も明記されました。
住まいを失っている人だけでなく、家賃を支払うことが難しい人、住み替えが必要な人、入居後の生活に不安がある人などに対し、関係機関と連携して支援することが重視されています。
適切ではありません。
進学・就職準備給付金は、生活困窮者自立支援法に基づく新しい事業ではありません。
これは生活保護法に基づく給付金です。以前からあった進学準備給付金を広げ、生活保護世帯の子どもが高校などを卒業した後に就職し、自立する場合にも、新生活を始めるための費用を支給できるようにしたものです。
正しい記述です。
改正によって、生活困窮者一時生活支援事業は、生活困窮者居住支援事業という名称に改められました。
従来の一時的な宿泊場所や食事の提供に加えて、住居を確保した後の見守りや生活上の助言など、地域で安定して暮らし続けるための支援を行うことが、より分かりやすく示されています。
適切ではありません。
支援会議の設置は、必ず行わなければならない義務ではなく、努力義務です。
改正後の法律では、都道府県や市などは、福祉、就労、教育、住宅などの関係機関で構成される支援会議を組織するよう努めるものとされています。
支援会議では、支援を必要とする人について関係機関が情報を共有し、地域で生活するために必要な支援体制を検討します。
「設置しなければならない」という表現は、努力義務を義務としているため誤りです。
2024年の生活困窮者自立支援法の改正では、特に住まいに関する支援が強化されました。
自立相談支援事業に居住の支援が明記され、生活困窮者一時生活支援事業は生活困窮者居住支援事業へと改められました。
また、支援会議の設置は義務ではなく努力義務です。
進学・就職準備給付金は生活困窮者自立支援法上の新規事業ではなく、生活保護法に基づく制度であることも区別して覚えることが大切です。
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02
この問題では、2024年(令和6年)の生活困窮者自立支援法改正の内容について理解しているかが問われています。
特に、居住支援の強化と相談支援機能の拡充が今回の改正の重要なポイントです。
×:不正解です。
生活困窮者自立相談支援事業の費用負担は、国と都道府県が折半する仕組みで改正されていません。
また、自立相談支援事業の実施主体は福祉事務所設置自治体等であり、本改正の内容ではありません。
〇:正解です。
2024年改正では、生活困窮者自立相談支援事業において、相談支援の内容として居住に関する相談支援が明確化されました。
住まいの確保が生活困窮者支援の重要な課題となっていることを踏まえた改正です。
×:不正解です。
改正により「進学・就職準備給付金事業」という新たな事業は創設されていません。
〇:正解です。
2024年改正では、
「生活困窮者一時生活支援事業」
が
「生活困窮者居住支援事業」
へ改められました。
一時的な宿泊場所の提供だけでなく、住まいの確保や居住継続支援へと事業内容が拡充されています。
×:不正解です。
支援会議の設置は可能ですが、「設置しなければならない」と義務化されたわけではありません。
そのため誤りです。
この問題では、2024年の生活困窮者自立支援法改正において、居住支援の強化が図られたことを理解することが重要です。
特に、自立相談支援事業に居住相談が位置づけられたことや、「生活困窮者一時生活支援事業」が「生活困窮者居住支援事業」に改められたことを押さえておきましょう。
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