社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問100 (貧困に対する支援 問4)

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問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問100(貧困に対する支援 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 借入れの申し込みは、民生委員を介して行うことが要件とされている。
  • 総合支援資金については、貸付を受けるにあたって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。
  • 2025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。
  • 教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。
  • 不動産担保型生活資金は、親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。

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この過去問の解説 (2件)

01

最も適切なのは、「教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。」です。

 

教育支援資金は、低所得世帯の子どもが高校や大学などへ進学するために必要な費用を貸し付ける制度です。

 

世帯内で連帯借受人を立てる必要がありますが、世帯外の連帯保証人は原則として必要ありません。

選択肢1. 借入れの申し込みは、民生委員を介して行うことが要件とされている。

適切ではありません。

 

生活福祉資金の実施主体は都道府県社会福祉協議会であり、借入れについての相談や申込みは、一般に住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会で行います。必ず民生委員を通して申し込まなければならないわけではありません。

 

ただし、民生委員は、借入れを希望する世帯の相談に乗ったり、貸付後の生活を見守ったりします。

 

また、福祉費など一部の資金では、民生委員の意見書が必要となる場合があります。

 

民生委員が支援に関わることと、すべての申込みで民生委員を介することは別です。

選択肢2. 総合支援資金については、貸付を受けるにあたって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。

適切ではありません。

 

総合支援資金は、失業などによって生活に困っている人に対し、生活費などの貸付けと継続的な相談支援を組み合わせて、生活の立て直しを支える制度です。

 

社会福祉協議会やハローワークなどが連携して支援することはありますが、すべての利用者に対し、ハローワークで求職活動を行うことを一律の要件としているわけではありません。

 

現在は、原則として生活困窮者自立支援制度の自立相談支援事業を利用し、その人の状況に合った支援を受けることが重視されています。

病気や障害などにより、すぐに一般就労を目指すことが難しい人もいるため、支援内容は個別に検討されます。

選択肢3. 2025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。

適切ではありません。

 

通常の緊急小口資金の貸付限度額は、10万円以内です。

緊急かつ一時的に生活費が不足した場合に、少額の費用を貸し付ける制度です。

 

50万円以内とされているのは、教育支援資金のうち、入学に必要な費用を対象とする就学支度費です。

 

緊急小口資金と混同しないように注意が必要です。

選択肢4. 教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。

適切です。

 

教育支援資金には、高校や大学などの授業料などに使う教育支援費と、入学に必要な費用に使う就学支度費があります。

 

貸付利子は無利子で、連帯保証人は原則として不要です。

 

ただし、世帯内で連帯借受人を立てる必要があります

連帯借受人も、借受人とともに返済の責任を負う人です。

選択肢5. 不動産担保型生活資金は、親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。

適切ではありません。

 

不動産担保型生活資金は、一定の不動産を所有する低所得の高齢者世帯などを対象とする制度です。所有する住宅や土地を担保として、住み慣れた家で生活を続けるための生活費を借りることができます。

 

一般の不動産担保型生活資金では、世帯の構成員が原則として65歳以上であることなどが条件です。

 

そのため、親が40歳未満のひとり親世帯が対象となる制度ではありません。

まとめ

生活福祉資金貸付制度では、資金の種類によって対象者、貸付限度額、保証人の条件が異なります。

 

緊急小口資金の貸付限度額は10万円以内です。教育支援資金では、世帯内の連帯借受人が必要ですが、連帯保証人は原則として必要ありません。

 

不動産担保型生活資金は、主に不動産を所有する高齢者世帯を対象としています。

 

また、申込みは市区町村社会福祉協議会の窓口で相談するのが基本です。

 

試験では、連帯借受人と連帯保証人の違いや、各資金の貸付限度額と対象世帯を整理して覚えることが大切です。

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02

この問題では、生活福祉資金貸付制度の各資金の特徴や利用要件について理解しているかが問われています。

特に、教育支援資金や不動産担保型生活資金の対象者・要件を整理しておくことが重要です。

選択肢1. 借入れの申し込みは、民生委員を介して行うことが要件とされている。

×:不正解です。

 

生活福祉資金の借入れに当たり、民生委員の支援を受けることはありますが、民生委員を介して申し込むことが必須要件ではありません
申込みは都道府県社会福祉協議会が実施主体となり、市区町村社会福祉協議会が窓口となります。
 

選択肢2. 総合支援資金については、貸付を受けるにあたって、公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動を行うことが要件とされている。

×:不正解です。

 

総合支援資金の利用に当たって、自立に向けた取組は求められますが、ハローワークでの求職活動が一律の要件とされているわけではありません
利用者の状況に応じて支援が行われます。

選択肢3. 2025年度(令和7年度)の緊急小口資金の貸付限度額は50万円である。

×:不正解です。

 

緊急小口資金の貸付限度額は通常、10万円以内(特例措置を除く)です。
50万円ではありません。
 

選択肢4. 教育支援資金は、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要である。

〇:正解です。

 

教育支援資金では、原則として連帯借受人を立てます。
そのため、世帯内で連帯借受人を立てた場合には、連帯保証人は不要とされています。
 

選択肢5. 不動産担保型生活資金は、親が40歳未満のひとり親世帯も対象としている。

×:不正解です。

 

不動産担保型生活資金は、一定の居住用不動産を有する高齢者世帯を対象とした制度です。
ひとり親世帯を対象とする制度ではありません。
 

まとめ

この問題では、生活福祉資金貸付制度における各資金の対象者や利用要件を理解することが重要です。

特に、教育支援資金では世帯内に連帯借受人を立てることが原則であり、その場合は連帯保証人が不要となることを押さえておきましょう。

 

生活福祉資金貸付制度は、
総合支援資金 → 生活再建支援
福祉資金 → 福祉目的の貸付
教育支援資金 → 就学支援
不動産担保型生活資金 → 高齢者世帯向け
と整理すると覚えやすいです。
 

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