社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問102 (貧困に対する支援 問6)

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問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問102(貧困に対する支援 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関の相談支援員(社会福祉士)の支援に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(80歳)は息子のBさん(52歳)と二人暮らしである。Bさんは中学卒業後、高校には進学せず就職したが仕事を覚えられず転職を繰り返した。ここ10年ほどは求職活動をせず家で過ごしているが、親子関係は良好である。現在はAさんの老齢基礎年金と貯蓄でどうにか生活できているが、Aさんは高齢であることから、今後のBさんのことを心配している。Aさんは、民生委員から紹介されたC市の生活困窮者自立相談支援機関に行って相談した。
  • AさんからBさんに働くよう強く求めることを提案する。
  • Bさんと面談できる機会を得られるようAさんに働きかける。
  • Bさんの自立を促すため、AさんにBさんとの別居を提案する。
  • Aさんに、Bさんは地域若者サポートステーションを利用できると助言する。
  • Aさんに、BさんはC市が行っている生活困窮者就労準備支援事業を利用できると助言をする。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切なのは、次の2つです。

 

「Bさんと面談できる機会を得られるようAさんに働きかける。」

「Aさんに、BさんはC市が行っている生活困窮者就労準備支援事業を利用できると助言をする。」

 

Bさんは10年ほど求職活動をせず、自宅で過ごしています。

 

すぐに就職を求めるのではなく、まず本人と話し合い、生活状況や希望、働くうえで困っていることなどを確認する必要があります。

 

また、就労準備支援事業では、すぐに一般就労することが難しい人に対して、生活習慣の改善、他者との交流、就労体験などを通じ、段階的に社会参加や就労を目指す支援を行います。Bさんの状況に合う可能性がある支援です。

選択肢1. AさんからBさんに働くよう強く求めることを提案する。

適切ではありません。

 

Bさんは、過去に仕事を覚えられず転職を繰り返し、現在は長期間にわたって求職活動をしていません。

 

働いていない理由には、仕事への不安、対人関係の難しさ、心身の状態など、さまざまな事情が考えられます。

 

事情を確認せず、Aさんから強く就労を求めると、Bさんが責められたと感じ、親子関係や支援者との関係が悪くなるおそれがあります。

 

就労準備支援では、本人との信頼関係をつくり、本人の主体性や意欲を引き出しながら支援することが重視されています。

選択肢2. Bさんと面談できる機会を得られるようAさんに働きかける。

適切です。

 

相談に来たのはAさんですが、今後の生活や就労について支援を受ける中心となるのはBさんです。そのため、Bさん本人の気持ちや生活状況を確認する必要があります。

 

相談支援員は、Aさんの不安を受け止めながら、Bさんに相談機関の役割を説明してもらうなど、無理のない形で面談につながるように働きかけます。

 

ただし、Bさんを無理に相談機関へ連れてくるのではありません。

 

本人が支援を受け入れられるよう、時間をかけて信頼関係をつくることが大切です。ひきこもり状態にある人への支援では、本人の意向を踏まえ、訪問支援なども活用しながら支援につなぐことが求められています。

選択肢3. Bさんの自立を促すため、AさんにBさんとの別居を提案する。

適切ではありません。

 

別居すれば自立できるとは限りません。事例では、AさんとBさんの親子関係は良好であり、同居そのものが問題になっているとは示されていません。

 

まずは、Bさんがどのような生活を望んでいるのか、就労や社会参加を難しくしている原因は何かを確認する必要があります。本人の状況を十分に確認せず、別居を提案することは適切ではありません。

 

自立とは、単に親元を離れたり、すぐに就職したりすることだけではありません。

 

生活習慣を整えること、社会とのつながりをつくること、自分に合った働き方を見つけることなども含め、段階的に支援します。

選択肢4. Aさんに、Bさんは地域若者サポートステーションを利用できると助言する。

適切ではありません。

 

地域若者サポートステーションは、働くことに悩みを抱えている15歳から49歳までの人を対象に、就労に向けた支援を行う機関です。

 

Bさんは52歳であり、対象年齢を超えています。

 

そのため、Bさんが利用できると説明することは適切ではありません。

選択肢5. Aさんに、BさんはC市が行っている生活困窮者就労準備支援事業を利用できると助言をする。

適切です。

 

就労準備支援事業は、社会との関わりに不安がある人や、長期間働いていないなどの理由で、すぐに一般就労することが難しい人を支援する事業です。

 

支援内容には、生活リズムを整えるための支援、相談員や他の利用者との交流、ボランティア活動、職場見学、就労体験などがあります。本人の状況に応じ、日常生活、社会生活、就労の順に少しずつ準備を進めます。

 

Bさんは10年ほど求職活動をせず家で過ごしているため、すぐに求人へ応募する支援よりも、段階的に社会参加や就労の準備をする支援が合う可能性があります。

 

ただし、実際の利用に当たっては、Bさん本人と面談し、本人の状態や意向を確認したうえで、支援内容を決める必要があります。

まとめ

この事例では、相談に来たAさんへの助言だけで支援を終わらせず、Bさん本人との面談につなげることが重要です。

 

Bさんに対して、いきなり就職を求めたり、別居を勧めたりするのではなく、長期間働いていない背景や本人の希望を確認します。そのうえで、生活習慣づくりや社会参加から段階的に取り組める就労準備支援事業の利用を検討します。

 

また、地域若者サポートステーションの対象は15歳から49歳までであるため、52歳のBさんは対象になりません。

 

本人の年齢や状態に合った制度を選び、本人の意思を尊重しながら支援を進めることが大切です。

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