社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問108 (保健医療と福祉 問6)
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問題
社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問108(保健医療と福祉 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 出来高払い方式は、必要な診療の手控えを誘発させる可能性がある。
- 出来高払い方式の弊害として、医師の裁量が制約されやすい点がある。
- 包括払い方式では、過剰な診療を誘発させる可能性がある。
- 包括払い方式の弊害として、診療内容の透明性が失われやすい点がある。
- 医療費適正化対策に伴い、DPC対象病院数は減少傾向にある。
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この過去問の解説 (1件)
01
最も適切なのは、「包括払い方式の弊害として、診療内容の透明性が失われやすい点がある。」です。
包括払い方式では、一定の病気や入院期間などをもとに、診療報酬をまとめて支払います。
そのため、個々の検査や投薬などにいくら支払われたのかが、出来高払い方式より分かりにくくなることがあります。
一方、出来高払い方式では、診療行為を行うほど報酬が増えるため、必要な診療を控えるというより、過剰な診療を招く可能性があります。
適切ではありません。
出来高払い方式は、診察、検査、投薬、手術など、行った診療行為ごとに報酬を計算する方式です。
診療行為を増やすほど医療機関が受け取る報酬も増えるため、必要な診療を控えるのではなく、検査や投薬などを必要以上に行う過剰診療を招きやすいことが問題となります。
適切ではありません。
出来高払い方式では、患者の状態に合わせて、医師が必要と考えた検査や治療を選びやすいという特徴があります。
したがって、医師の裁量が制約されやすい方式とはいえません。
むしろ、医師の判断で診療を行いやすい反面、診療行為の回数が増え、医療費が高くなる可能性があることが問題です。
適切ではありません。
包括払い方式では、一定の範囲の診療について、実際に行った検査や投薬の回数にかかわらず、あらかじめ決められた額が支払われます。
診療を増やしても報酬がその分だけ増えるとは限らないため、過剰診療を招きにくく、医療費を効率よく使えるという利点があります。
適切です。
包括払い方式では、複数の診療行為をまとめて一定額で評価します。
そのため、請求額を見ただけでは、どのような検査や投薬がどの程度行われ、それぞれにいくらかかったのかが分かりにくくなります。
出来高払い方式では、行った診療行為が一つずつ示されますが、包括払い方式では診療内容と支払額との関係が見えにくいため、診療内容の透明性が失われやすいという問題があります。
なお、日本のDPC制度は、すべての診療をまとめて支払う仕組みではありません。
投薬や検査などの一部は包括払い、手術などは出来高払いとする、両者を組み合わせた方式です。
適切ではありません。
DPCは、急性期の入院医療について、患者の病気や治療内容などによる分類に基づき、1日当たりの定額を基本として診療報酬を計算する制度です。
DPC対象病院数は減少傾向にあるとはいえません。
厚生労働省の資料では、2024年6月時点の見込みで1,786病院となり、前年度より25病院増加しています。
診療報酬の主な支払い方式には、出来高払い方式と包括払い方式があります。
出来高払い方式は、行った診療行為ごとに報酬を支払うため、医師が患者に合った診療を行いやすい反面、過剰診療や医療費の増加を招く可能性があります。
包括払い方式は、一定の範囲の診療をまとめて評価するため、過剰診療を抑えやすい反面、必要な診療が控えられたり、診療内容と支払額との関係が分かりにくくなったりする可能性があります。
試験では、出来高払いは過剰診療、包括払いは診療の手控えや透明性の低下という違いを押さえることが大切です。
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