社会福祉士 過去問
第38回(令和7年度)
問124 (福祉サービスの組織と経営 問1)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第38回(令和7年度) 問124(福祉サービスの組織と経営 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉事業などを行う法人の設立や運営に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
  • 特定非営利活動法人は、設立に際し3名以上の理事が必要である。
  • 一般社団法人は、法人の事業として公益的活動を実施する必要がある。
  • 公益財団法人は、設立の当初から公益財団法人として設立することができる。
  • 社会福祉連携推進法人は、社会福祉に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。
  • 医療法人は、社会福祉事業を行うことにより社会医療法人と認定される。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

適切なのは、次の2つです。

 

「特定非営利活動法人は、設立に際し3名以上の理事が必要である。」

 

「社会福祉連携推進法人は、社会福祉に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。」

 

選択肢1. 特定非営利活動法人は、設立に際し3名以上の理事が必要である。

適切です。

 

特定非営利活動法人は、NPO法人とも呼ばれます。

 

特定非営利活動促進法では、特定非営利活動法人に、3人以上の理事と1人以上の監事を置かなければならないと定められています。

 

したがって、設立に際して3人以上の理事が必要です。

選択肢2. 一般社団法人は、法人の事業として公益的活動を実施する必要がある。

適切ではありません。

 

一般社団法人は、必ず公益的な活動を行わなければならない法人ではありません。

 

公益的な活動だけでなく、会員に共通する利益のための活動や、収益を得る事業なども行えます。

 

ただし、株式会社の配当のように、法人の利益を社員へ分配することを目的にはできません。

選択肢3. 公益財団法人は、設立の当初から公益財団法人として設立することができる。

適切ではありません。

 

公益財団法人をつくる場合は、まず一般財団法人として設立します。

 

その後、公益目的事業を行うことを主な目的としていることなどの基準を満たし、行政庁から公益認定を受けることで、公益財団法人になります。

 

最初から公益財団法人として直接設立することはできません。

選択肢4. 社会福祉連携推進法人は、社会福祉に係る業務の連携を推進し、社会福祉法人の経営基盤の強化に資すること等を目的に設立する一般社団法人である。

適切です。

 

社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人などが協力し、福祉サービスに関する業務の連携を進めるための制度です。

 

人材の確保や育成、物資の共同購入、地域に必要な福祉サービスの提供などについて、複数の法人が協力して取り組みます。

 

まず一般社団法人を設立し、社会福祉に係る業務の連携や、社会福祉法人の経営基盤の強化などを主な目的としていることについて、所轄庁の認定を受けます。

選択肢5. 医療法人は、社会福祉事業を行うことにより社会医療法人と認定される。

適切ではありません。

 

社会医療法人は、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療など、地域で特に必要とされる医療を担う医療法人のうち、一定の条件を満たした法人が認定されるものです。

 

社会福祉事業を行うことだけを理由として、社会医療法人に認定されるわけではありません。

 

なお、社会医療法人などの医療法人が、法律で認められた社会福祉事業を行うことはありますが、社会福祉事業の実施と社会医療法人の認定は別の問題です。

参考になった数4